分譲宅地 グリーンピア若宮 残り2区画です
更新日:2019年08月21日
駅、小学校、中学校、病院に近く、子育て世帯に最適!

杵築市山香町大字内河野 グリーンピア若宮

残り2区画となりました!
定住促進補助金をご活用ください。
移住者 (県外) | 新築補助 60万円 | 引越費用 20万円 |
転入者 (県内) | 新築補助 30万円 | |
市内居住者 | 新築補助 15万円 |
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詳細はお問い合わせください。 協働のまちづくり課 0978-62-1814
宅地番号 | 面積 | 面積 | 単価 | 単価 | 販売金額 |
---|---|---|---|---|---|
平方メートル | 坪 | 平方メートル | 坪 | 円 | |
3. | 331.99 | 100.60 | 14,900 | 49,170 | 4,946,000 |
5. | 322.08 | 97.60 | 14,700 | 48,510 | 4,734,000 |
1.申込者の資格
(1) 申込みをする方は、次のすべての資格を満たす必要があります。
(ア)土地の引渡しを受けた日から3年以内に自己の専用住宅を建設し、引き続き居住できる方。
(イ)申込者は、申込日時点での年齢が満50歳以下で単身世帯ではない方。
(ウ)申込者等が市町村民税等を滞納していないこと。
(エ)宅地代金及び諸経費を杵築市が指定する期限までに納入できる方。
(オ)入居しようとする方及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
2. 申込方法
(1)申込みは1世帯1区画とし、「購入申込書」に所定の事項を記入し、入居予定者全員の住民票の
写し及び入居予定者全員の市町村民税の完納証明を添付のうえ持参すること。
(2)申込書は、申込者又は申込者に代わって説明のできる方が持参すること。
(3)提出書類がそろっていれば、郵送でも受付けます。電話、ファックス、メール
での申込みは不可とします。
3. 申込みの期間・場所等
(1)受付期間
随時受付を行っています。
受付時間帯:平日8時30分~17時までとします。
(2)受付場所
杵築市役所本庁舎 1階 協働のまちづくり課 移住・定住促進係
(大分県杵築市大字杵築377番地1)
4. 建築に係る条件等
(1)建ぺい率70%、容積率200%とします。
(2)建築物の高さは、地盤面から11m以下、軒の高さは7m以下とします。
(3)建築物は、原則として2階建て以下の戸建て住宅とします。ただし、店舗併用住宅は可とします。
(4)建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線及び隣地境界線までの距離の最低限度は
1m以上とします。
(5)敷地の地盤面の高さの変更は原則として認めません。 ただし、付属車庫及び建築物前面のエプ
ロン部分については変更可とします。
5. 契約について
(1)宅地分譲決定通知後、1か月以内に杵築市と売買契約をしてください。
(2)手付金として、契約の締結と同時に宅地代金の10%を納入すること。なお、購入者の自己都合での解約の場合、手付金は返却しません。
(3)契約締結後、1か月以内に残金を納入すること。
(4)所有権移転登記は杵築市で行い、登記に関する費用は市が負担します。ただし、登録免許税並びに評価額証明書及び住民票の写し、完納証明に係る経費については購入者の負担となります。
6. 施設等
(1)電気等 電柱等(九電、NTT、CATV等)の設置予定場所は現状通りとします。移転を希望する場合は関係機関(電柱設置者等)との協議を経たうえで購入者の負担とします。
(2)水道 市営上水道を各宅地まで配管しています(Ф13mm)。加入金等48,300円(新規加入金+手数料等)とメーターから先の宅内工事費が別途必要です。メーター検針員が2か月に一度検針のために宅地内に入らせていただきます。又、(Ф20mm)の場合、加入金等は92,300円になります。
(3)下水道 公共下水道の公共マスを各宅地まで配管しています。加入金90,000円と公共マスから先の宅内工事費が別途必要です。
7. 法面の管理・工事費等
(1)法面の管理は環境を損なわないようにしてください。
(2)法面の保護及び建物、塀等の構造物の工事に関しては、隣接者と協議、協力をしてください。
8. 制限事項等
(1)土地の引渡し後、次の各号に該当するときは、杵築市は売買契約を解約し土地を買い戻すことができるものとします。なお、その場合、違約金として土地代金の10%を徴収します。
(ア)不正な行為をして土地売買契約を締結した場合
(イ)土地売買契約の関係条項に違反した場合
(ウ)土地売買契約を締結した日から3年以内に住宅建築工事に着工しない場合
(エ)本人の住居以外の用途に使用する場合
(2)次の行為には杵築市長の承諾を必要とします。
(ア)店舗等併用住宅として使用する場合
(イ)転勤等により、当該土地を手放す場合
(3)区画の分割は原則としてできません。
(4)所有権移転後5年間は転売できません。
(5)その他
- 購入後、住宅を建設するまでの間、景観を損なわないよう購入地(法面を含む。)の除草等の管理を行ってください。
- 団地内の道路、排水溝等の清掃及び緑化木の手入れについては住民の皆様の協力で行い、団地内の環境美化に努めてください。
- 可燃、不燃及び資源ゴミ集積所は、団地内鉄塔付近の市道沿いに1か所設置しています。今後の管理は住民の皆様で行っていただきます。
- ゴミは杵築市の規則に従って可燃、不燃及び資源等に分類して、所定の期日・場所に出してください。
- 行政区は「若宮」です。居住を始めるときは区長に申し出て、指示に従ってください。なお、区の慣習等は尊重し、区の運営には積極的に協力してください。