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保育園・こども園・幼稚園への入園

更新日:2023年11月20日

保育園・こども園・幼稚園の利用

市内の保育園・こども園・幼稚園(公立含む)に入園をする場合は、市役所へ教育・保育の提供を受ける認定(支給認定)申請を行い、利用施設に応じて以下の1号から3号までの認定を受ける必要があります。

保育園・こども園・幼稚園の利用詳細
利用施設 必要な認定 必要な書類
  1. 幼稚園、こども園の幼稚園部門
1号認定 「子どものための教育・保育給付認定、子育てのための施設等利用給付認定申請書兼利用申込書」
  1. 保育園、こども園の保育園部門の3歳以上
2号認定 「子どものための教育・保育給付認定、子育てのための施設等利用給付認定申請書兼利用申込書」、保育に欠ける事を証明する書類(就労証明等)
  1. 保育園、こども園の保育園部門の3歳未満
3号認定 「子どものための教育・保育給付認定、子育てのための施設等利用給付認定申請書兼利用申込書」、保育に欠ける事を証明する書類(就労証明等)

1号認定とは…教育の提供を受ける児童(従来の幼稚園であり、保育に欠けている・欠けていないは問わない)

2・3号認定とは…保育の提供を受ける児童(保育に欠けている児童)

1号認定児童(幼稚園部門)の入園できる年齢

幼稚園およびこども園の幼稚園部門の利用(1号認定)について、下記のとおり年齢により利用できる施設が異なりますので確認ください。

1号認定児童(幼稚園部門)の入園できる年齢の詳細
施設名 入園年齢 備考
  1. 公立幼稚園・大田こども園
4歳児から 入園年度の4月2日時点で、4歳以上の児童
  1. 上記以外の園(こども園)
3歳児から 入所年度の4月2日時点で、3歳以上の児童

保育に欠ける要件・優先順位

1.が最も優先順位の高い児童とし、2.から順に優先します。申請の先着順ではありません。

  1. 虐待をうけるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にある児童を優先する。
  2. 施設に継続して入所する児童を優先する。
  3. 災害等、重大な事情が認められる世帯の児童を優先する。
  4. 出産および保護者の傷病が事由の世帯の児童を優先する。
  5. 母子(父子)・在宅障害児(者)世帯の児童を優先する。
  6. 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属している児童を優先する。
  7. 産後休暇、または育児休暇満了世帯の児童を優先する。
  8. 兄弟姉妹が既に入所している世帯の児童を優先する。
  9. 市内の児童を優先する。
  10. 昼間に家庭外で労働する世帯の児童を優先する。
  11. 児童の祖父母が市内に居住していない、あるいは同居していない世帯の児童を優先する。
  12. 保護者等の就労時間が長い世帯の児童を優先する。

書類の提出先

毎月1日が入園日となります。入園を希望する月の前月20日までに必要書類を以下の窓口までご提出ください。(20日が閉庁日の場合は、その前の開庁日まで)

※市外の園を希望する場合は、希望する園が所在する市町村の申込締切日までに以下の窓口にお申込みください。

書類の提出先の詳細
提出先窓口 住所 電話番号
杵築市役所 本庁舎 年金・福祉・子ども窓口 杵築市大字杵築377番地1 0978-62-3131
杵築市役所 山香庁舎 子育て支援室 杵築市山香町大字野原1010番地2 0977-75-2408
杵築市役所 大田庁舎 大田振興課 杵築市大田石丸445番地 0978-52-2222

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所 子ども子育て支援室 子ども福祉係

〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2408
ファックス:0977-75-1314
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