新型コロナウイルス感染症の影響に係る中小企業対策としてのセーフティネット保証4号について
更新日:2022年02月21日
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
セーフティネット保証4号
制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
対象企業
(1)1年以上継続して事業を行っていること
(2)コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
申請期間【NEW】
令和2年3月2日(月曜)から令和4年6月1日(水曜)
認定申請書様式
● 4号認定申請書(コロナ:通常分)(Excelファイル:18.1KB)
● セーフティネット4号添付書類(Excelブック:33.6KB)
● 法人(個人)の実在確認書類
・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
・個人の場合:確定申告書の写しなど
注)関連書類(売上台帳等)と一緒に、申請書、添付書類は1部提出してください。
注)金融機関等の方が代理申請を行う場合は委任状の提出をお願いします。
※売上等の減少要件について、比較対象の前年同期が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合、原則として前々年同期と比較する必要があります。
関連情報
杵築市のセーフティネット保証について
認定基準の緩和について
前年実績の無い創業者や前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
※運用緩和の該当について(経済産業省HPより)
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007-4.pdf
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
認定申請書様式
●セーフティネット4号緩和分:4号認定申請書(コロナ:緩和分)(Wordファイル:30.2KB)
●セーフティネット4号添付書類:4号添付書類(Excelブック:33.6KB)
●法人(個人)の実在確認書類
・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
・個人の場合:確定申告書の写しなど
注)関連書類(売上台帳等)と一緒に、申請書は1部提出してください。
注)金融機関等の方が代理申請を行う場合は、委任状の提出をお願いします。
※売上等の減少要件について、比較対象の前年同期が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合、原則として前々年同期と比較する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1808
ファックス:0978-63-3833
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