住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
更新日:2022年02月02日
本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円を給付するものです。
本市では、
1月31日(月曜日)から、対象となる世帯に確認書の送付を開始しています。
2月1日(火曜日)から、申請書の受付を開始しています。
ご覧になりたい項目をクリックすると、その項目の詳細にジャンプします。
支給対象世帯
本給付金の支給対象世帯は、次のいずれかの世帯となります。
※なお、次のいずれの世帯であっても、市町村民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は支給の対象外となります。
※基準日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があったものは、同一世帯とみなされます。
1 住民税均等割非課税世帯
令和3年12月10日時点(基準日)において、杵築市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2 家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
詳しくは 「家計急変世帯」の該当基準 をご覧ください。
支給額
具体的な手続きの流れ
1 住民税均等割非課税世帯の手続き
【申請手続き】
対象となる世帯には、市から確認書を郵送しますので、記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
市が返送された確認書を受理した日から2週間以内を目安に、指定口座に振り込みます。
※なお、振込口座は、令和2年度に実施した“杵築市特別定額給付金”の支給口座としております。
世帯主が変更となっている場合や、指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、受取口座記入欄を
ご記入のうえ、当該口座の確認書類を添付してご返送ください。
【確認書送付時期】
順次送付中
※世帯の中に、所得の未申告の方がいる場合は、確認書は送付されません。
給付金を受け取るには、税務課に所得の申告を行ったうえ、申請が必要です。
【提出期限】
市が当該確認書を発出した日から3か月以内
※提出期限までに返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。
2 家計急変世帯の手続き
【留意事項】
家計急変世帯については、住民税均等割課税世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変し、住民税均等割が課される者全員のそれぞれの1年間の収入見込額等が、住民税均等割非課税世帯となる水準以下となる世帯です。
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は、本給付金の対象外となります。
※1年間の収入見込額は、令和3年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍した額となります。
※非課税相当収入限度額は、下表のとおりです。
扶養している親族の状況 | 非課税相当限度額 | |
(収入額) | (所得額) | |
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円以下 | 38.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 137.8万円以下 | 82.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円以下 | 110.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円以下 | 138.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円以下 | 166.8万円以下 |
障がい者・未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.4万円未満 | 135.0万円以下 |
【申請方法】
給付金を受け取るには、申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに持参または郵送にてご提出ください。
申請書は受付窓口(または下記からダウンロードできます。)にあります。
【申請期限】
令和4年9月30日(金曜)まで
様式ダウンロード
【世帯の中に所得の未申告の方がいる場合】
税務課にて申告を行ったうえで、世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税であった場合、「住民税非課税世帯等臨時特別給付金申請書兼請求書(第2号様式)」により、申請いただきます。
住民税非課税世帯等臨時特別給付金申請書兼請求書(第2号様式) (PDFファイル: 165.4KB)
【家計急変世帯に該当する世帯】
「住民税非課税世帯等臨時特別給付金申請書兼請求書(第3号様式)」に、「収入(所得)見込額申立書(第4号様式)」を添付して、申請いただきます。
住民税非課税世帯等臨時特別給付金申請書兼請求書(第3号様式) (PDFファイル: 189.6KB)
収入(所得)見込額申立書(第4号様式) (PDFファイル: 230.3KB)
任意の1か月の収入の状況を確認できる資料がない場合は、「申立書」に市町村民税(均等割)非課税相当となったことの詳細について記入してください。
申立書(家計急変世帯分) (PDFファイル: 264.1KB)
【代理人の方が申請・受給する場合】
代理人が申請・受給する場合は、代理人の本人確認書類の写しを貼付した「委任状」を提出してください。
<代理申請・受給ができる方>
1.基準日(令和3年12月10日時点)での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者
2.法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)
3.親族その他、日頃から受給者本人の身の回りのお世話をされている方
※法定代理人の場合は、法定代理であることの証明書類を添付してください。
受付窓口
お問い合わせ先(国の専用コールセンター)
本給付事業に関する各種お問い合わせは、内閣府が設置するコールセンターをご活用いただきますようお願いいたします。
【内閣府 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター】
電話番号:0120-526-145
※受付時間は、午前9時から午後8時までです。(土曜日・日曜日・祝日を含む)
お問い合わせ先(市の支給スケジュールなどの問い合わせ)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉事務所 総務・高齢者福祉係
〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2405
ファックス:0977-75-1141
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