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都市計画制限(都市計画法第53条に基づく建築許可申請)

更新日:2018年08月01日

都市計画法第53条に基づく建築許可申請について

 都市計画施設(道路・公園等)の区域内において、建築物(建物本体に附属する工作物や建築設備等を含みます。)の建築をしようとする場合は、あらかじめ杵築市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)
 この許可は、都市計画施設の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来の都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

許可の基準

 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

 ※主要構造部とは、建築物の構造上重要な部分で、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。

申請書類

 申請にあたっては、下記の書類を正・副各1通(計2通)提出してください。

許可申請に必要な書類一覧
書類 詳細
申請用紙
位置図 縮尺2500分の1
配置図 縮尺500分の1以上の実測図
各階平面図 縮尺200分の1以上
断面図 2面以上の建築物の断面図、縮尺200分の1以上

 ※その他市長が必要と認める図面の提出を求める場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 都市計画係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1804
ファックス:0978-62-3293
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