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低未利用土地等確認書の交付について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置)

更新日:2024年04月01日

低未利用土地等確認書の交付について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置)

 令和2年度税制改正において、租税特別措置法(以下「法」という。)、租税特別措置法施行令(以下「令」という。)及び租税特別措置法施行規則等の一部が改正され、新たに創設された特例措置です。

 また、令和5年度税制改正において、適用期間が令和7年度末までに延長されるとともに、市街化区域等(本市においては用途地域)内にある低未利用地等について譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられる等の措置が講じられました。

1.低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について

 地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的とし、令和2年度税制改正において特例措置が創設されました。

2.本特例措置の概要

 本特例措置は、個人が令和2年7月1日から令和7年12 月31 日までの間に一定の要件を満たした譲渡で、土地とその上物の取引額の合計が500 万円(当該土地が用途地域内にある場合は800万円)以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、法第35 条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100 万円を控除するものです。

 

※本特例措置の詳細については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

3.適用対象となる低未利用土地等とは

本特例措置の適用対象となる低未利用土地とは、

  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
  • 土地基本法第13 条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であること(本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認します。)。
  • 本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当すること及び当該低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。

を言います。

4.適用対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれ類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法施行令第23 条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(当該土地が用途地域内にある場合は、800万円)を超えないこと。
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

5.適用対象期間

 本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12 月31日までの間に、上記4の要件を満たす譲渡をした場合に適用を受けることができます。

6.本特例措置による控除を受けるためには

 個人が本特例措置を受けるためには、「低未利用土地等確認書」及び当該低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が500 万円(当該土地が用途地域内にある場合は、800万円)以下であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要となります。

7.低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類

低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類
全部で5種類の書類が
必要
提出書類等
低未利用土地等である
ことの確認
●(1)(2)に加え(3)の
いずれか
(1) 別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書
(2) 売買契約書の写し
(3) 以下のいずれかの書類(※1)
  1.杵築市空き家バンクへの登録が確認できる書類
  2.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨
   を表示した広告
  3.電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(※2)
  4.1~3の書類を提出できない場合は、別記様式(1)-2と2方向
         以上からの写真(※3)
譲渡後の利用について
の確認(※4)
●(4)又は(5)又は(6)
のいずれか
【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】
(4) 別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建
  物取引業者の仲介により譲渡した場合)
【宅地建物取引業者を介さず相対取引に手譲渡した場合】
(5) 別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建
  物取引業者を介さず相対取引に手譲渡した場合)
【上記(4)又は(5)が提出できない場合】
(6) 別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物
  取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
その他の要件の確認等
●(7)は必ず必要
(7) 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
手  数  料  1件につき300円

※1 申請のあった土地等が農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく 農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能

※2 支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等

※3 提出していただいた別記様式(1)-2、2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用土地等であることを確認

※4 別記様式(2)-1及び別記様式(2)-2を提出できない場合に限り、別記様式(3)低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用て確認についした場合)によっても確認可能

8.申請書の提出

市役所本庁舎2階 企画財政課都市計画係へ提出してください。

9.注意事項

「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。

場合によっては、発行までに時間を要することもありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

参考

確認申請書類の様式はこちら(ダウンロード)

(Wordファイル)

(PDFファイル)

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 都市計画係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1804
ファックス:0978-62-3293
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