大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が改正されました
更新日:2023年04月01日
令和5年4月1日から施行されます
道路交通法の改正により令和5年4月1日から、すべての自転車利用者の乗車用ヘルメットの使用が努力義務となりました。
これに伴い、大分県条例が法律に合わせた改正をしています。
○主な改正点
・乗車用ヘルメットの使用努力義務が「自転車通学生」から「すべての自転車利用者」に変更
・保護者の規定に、監護する未成年者が自転車を利用するとき、「乗車用ヘルメットを使用させるよう努める」旨の内容を追加
・高齢者の家族等の規定に、高齢者への助言の内容として、「乗車用ヘルメットの使用」を明記
※詳細につきましては、下記のリンクから大分県のホームページをご確認ください
大分県ではすべての自転車に損害賠償保険の加入が義務付けられました
加入しなければいけない対象者
・自転車を利用する者(未成年者を除く)
・自転車を利用する未成年者の保護者
・自転車を利用する事業所等の事業者
・自転車貸付事業者
責務 交通ルールの遵守
自転車安全利用五則を守りましょう <改正>
1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
努力義務 自転車利用時の安全上の措置
自転車利用者は、反射材及び交通事故の被害を軽減するための器具の使用に努めましょう
<ヘルメットの着用> <改正>
自転車を利用するすべての方に乗車用ヘルメットの着用が義務付けられました
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課 消防交通防犯係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1802
ファックス:0978-62-0210
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