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【申請受付終了しました】定額減税を十分に受けられないと見込まれる人へ向けた定額減税調整給付金について

更新日:2024年11月01日

申請期限(令和6年10月31日(木曜))を過ぎたため、申請受付を終了しました

申請期限(令和6年10月31日(木曜))を過ぎたため、申請受付を終了しました。

支給日や申請受付済等のご確認は、以下の電話番号へお問い合わせください。代表電話から担当課へ転送いたします。

杵築市役所代表電話:0978-62-3131

 

お知らせ

対象者に令和6年9月6日(金曜日)に給付内容や確認事項が書かれた確認書(封書)を発送しました。

確認書が届いた場合は、令和6年10月31日(木曜日)までに給付金受取の申請手続きをしてください。(郵送による申請の場合、当日消印有効)

杵築市が確認書を受理した日から2~3週間を目安に支給します。

上記申請期限までに申請がない場合は、本給付金の受給を辞退したとみなし、支給ができなくなりますので、受給を希望される場合はお早めに申請をお願いします。

【令和6年9月6日付けで発送の封書】

封書

概要

物価高騰に伴う国民負担を緩和するため、令和6 年度の税制改正において、所得税および個人住民税の定額減税が決定されました。

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる人に対し、その差額を定額減税調整給付金として支給します。

支給対象者

次のすべてに該当する人が対象です。

・令和6年分の所得税が課税される見込み、または、杵築市から令和6年度分の個人住民税所得割が課税されている

・定額減税可能額が、減税前の税額を上回る

・合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下)である

支給額

 

※1 減税対象人数:本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の数。

ただし、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。

※2 令和5年分の所得等から推計した所得税額を、令和6年分の所得税額とみなします。

なお、いち早く給付を行うため、推計した所得税額に基づき、給付額を算定することから、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足を生じた場合は、令和7年以降に追加給付予定です。

支給例

支給手続きの方法

●郵送申請

確認書に記載している内容をご確認いただき、必要事項の記入と必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。

返送期限:令和6年10月31日(木曜日)消印有効

●オンライン申請(本人申請のみ)

確認書に記載している内容をご確認いただき、確認書(裏面)に印刷してある2次元コードからオンラインで手続きをしてください。確認書の返送は不要です。

申請期限:令和6年10月31日(木曜日)

相談窓口

・本庁舎:2階福祉事務所調整給付金係(総務課内)

・山香庁舎:1階福祉事務所総務・高齢者福祉係

・大田庁舎:1階大田振興課市民生活係

その他

・本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税などの課税および差し押えの対象になりません。

・自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便物などがあった場合は、下記のお問い合わせ先や最寄りの警察署に連絡してください。

・調整給付金についての個別具体的な内容(ご自身が対象であるか、支給金額や課税内容など)は、お電話ではお答えすることはできません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

〒873-0001 杵築市大字杵築377番地1

杵築市福祉事務所調整給付金係

電話:0978-62-3131(杵築市役所代表電話)

受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝を除く)