令和5年度 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(追加)について
更新日:2023年12月25日
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、令和5年8月から1世帯あたり3万円の給付を行っていましたが、追加で7万円の給付を行います。
本市においては、対象となる世帯に対して、「支給決定通知書」または「確認書」を令和6年1月中旬から順次、郵送する予定です。「支給決定通知書」が届いた方につきましては、通知書に記載している振込日に給付金が振り込まれます。「確認書」が届いた方は必要事項を記入のうえご返送ください。
支給額
1世帯あたり7万円
支給対象世帯
本給付金の支給対象世帯は、次のいずれかの世帯となります。
1 令和5年度住民税非課税世帯
次の要件のすべてに該当する世帯が支給対象です。
・基準日(令和5年12月1日)時点で杵築市に住民票がある世帯である
・世帯の全員が令和5年度分の住民税が非課税である
・世帯の中に住民税課税者に扶養されていない者がいる
※杵築市から3万円の給付を受けた方で、7万円の給付対象世帯には「支給決定通知書」を送付します。それ以外の7万円の給付対象世帯には「確認書」を送付します。
2 家計急変世帯
下記の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。
(上記の住民税非課税世帯に該当する世帯は除く)
- 予期せず収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯である
- 世帯の中に住民税課税者に扶養されていない者がいる
※住民税非課税相当世帯とは 令和5年1月から令和5年12月までに家計が急変した世帯で、世帯全員のそれぞれの年間収入額(または年間所得額が非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯)
※杵築市で家計急変世帯の申請をし、3万円を受給している世帯で、12月1日時点で杵築市に住民登録のある世帯には「支給決定通知書」を送付します。
家計急変世帯の判定方法について
・世帯としての収入の合計ではなく、世帯員全員の個々の収入が住民税非課税相当かどうかで
判断します。
・住民税非課税相当かどうかは、令和5年1月から令和5年12月の間の収入または「任意の1か月の収入」を12倍することで年収に換算して判定します。
・なお、収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
この給付金で取り扱う収入の種類は、給与、事業、不動産、年金です。
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
(注2)定年退職等による減収など、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかな減収は 対象外です。
(注3)非課税相当水準の収入は扶養人数等により異なります。下記の表でご確認ください。
扶養する者の数 | 非課税相当限度額 | |
(収入額) | (所得額) | |
0人 | 93.0万円以下 | 38.0万円以下 |
1人 | 137.8万円以下 | 82.8万円以下 |
2人 | 168.0万円以下 | 110.8万円以下 |
3人 | 209.7万円以下 | 138.8万円以下 |
4人 | 249.7万円以下 | 166.8万円以下 |
本人の状況 | 非課税相当限度額 | |
(収入額) | (所得額) | |
障がい者・未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円以下 | 135.0万円以下 |
注意事項
・受給は1世帯1回限りで、上記1・2の重複受給はできません。
・家計急変世帯の申請は、令和5年度住民税非課税世帯の給付要件に該当しない場合
のみ可能です。
受給手続き
1 令和5年度住民税非課税世帯の手続き
【申請手続き】
※対象となる世帯には、市から支給決定通知書または確認書を郵送します。
確認書については記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
支給決定通知書を送付された世帯については記載されている振込日に振り込みます。
確認書を送付された世帯については市が返送された確認書を受理した日から2週間以内を目安に、指定口座に振り込みます。
【支給決定通知書および確認書送付時期】
令和6年1月中旬から順次送付を予定しています。
※世帯の中に、所得の未申告の方がいる場合、確認書は送付されません。
給付金を受け取るには税務課に税の申告を行ったうえ令和6年5月31日までに別途申請が 必要です。
※世帯の中に、令和5年1月2日以降に杵築市へ転入された方がいる場合、確認書は送付されません。 給付金を受け取るには、令和6年5月31日までに別途申請が必要です
※申請書は受付窓口(または下記からダウンロードできます。)にあります。
【確認書提出期限】
令和6年5月31日
※提出期限までに返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。
【申請期間】 令和6年1月22日から令和6年5月31日
2 家計急変世帯の手続き
【申請方法】
支給対象となる場合は、申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに持参または郵送にてご提出ください。
※申請書は受付窓口のほか、下記からダウンロードもできます。
【申請期間】 令和6年1月22日~令和6年5月31日
様式ダウンロード
【世帯の中に所得の未申告の方、または令和5年1月2日以降に杵築市へ転入した方がいる場合】
「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援追加給付金(住民税非課税世帯分)申請書兼請求書(第2号様式)」により、申請いただきます。
※未申告の方がいる場合、税務課に税の申告を行ったうえで、世帯全員の住民税均等割が非課税である必要があります。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援追加給付金(住民税非課税世帯分)申請書兼請求書(第2号様式) (PDFファイル: 165.9KB)
【家計急変世帯に該当する世帯】
「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援追加給付金(家計急変世帯分)申請書兼請求書(第3号様式)」ににより、申請いただきます。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援追加給付金(家計急変世帯分)申請書兼請求書(第3号様式) (PDFファイル: 379.3KB)
任意の1か月の収入の状況を確認できる資料がない場合は、「申立書」に市町村民税(均等割)非課税相当となったことの詳細について記入してください。
申立書(家計急変世帯分) (PDFファイル: 256.0KB)
【代理人の方が申請・受給する場合】
代理人が申請・受給する場合は、代理人の本人確認書類の写し、及び世帯主の本人確認書類の写しを提出してください。
<代理申請・受給ができる方>
1.基準日での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者
2.法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)
3.親族その他、日頃から受給者本人の身の回りのお世話をされている方
※1 基準日は令和5年12月1日。
※2 法定代理人の場合は、法定代理であることの証明書類を添付してください。
※3 申請書(請求書)を提出する際、代理人が申請・受給する場合は委任状も提出してください。法定代理人は委任状不要です。
申請書(請求書)にかかる委任状 (PDFファイル: 76.5KB)
受付窓口
【杵築市役所】
本庁舎 1階 市民生活課 年金・福祉・子ども窓口係
山香庁舎1階 福祉事務所 総務・高齢者福祉係
大田庁舎1階 大田振興課 市民生活係
※郵送先は、山香庁舎福祉事務所です。
お問い合わせ先
【杵築市給付金専用窓口】
電話番号:0120-336-445
※受付時間は、平日午前9時00分から午後5時までです。(12/29-1/3を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉事務所 総務・高齢者福祉係
〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2405
ファックス:0977-75-1141
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