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情報公開の請求とは

更新日:2018年08月01日

情報公開制度とは

情報公開制度は、市が保有している公文書を市民の皆さんからの請求に応じて「杵築市情報公開条例」に基づき公開する制度で、市民の皆さんに市の諸活動を説明する責務を全うするとともに、市政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の推進を目的としています。

制度実施する機関

この制度を実施する機関は、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者です。

公開請求ができる公文書

 市の職員が組織的に用いるものとして、市の機関が保有している文書です。電磁的記録(フロッピーディスク、磁気テープ、録音テープなどに保存されている情報)も公開の対象としています。

公開ができないことがある文書

市が保有する公文書は、公開を原則としていますが、次に揚げる情報が記録された公文書は公開できないことがあります。

法令秘情報

法令等の規定により、公にすることができないと認められる情報

個人情報

個人に関する情報で特定の個人を識別できる情報

法人等事業情報

公にすることにより、法人その他の団体や事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報、市の機関からの要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報

公共の安全に関する情報

公にすることにより、公共の安全の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

審議・検討等情報

市の機関等における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報等

事務事業情報

市の機関、国の機関または他の地方公共団体等が行う事務・事業に関する情報であって、公にすることにより、その事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

※ただし、開示できない情報が記録されている公文書であっても、該当する部分を容易に切り離すことができる場合は、その部分を除き開示することとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政・法規係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1801
ファックス:0978-62-3293
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