生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
更新日:2021年06月16日
先端設備等導入計画の認定申請制度につきましては、根拠法令である生産性向上特別措置法が令和3年6月に廃止され、令和3年6月16日より改正中小企業等経営強化法に制度が移管されました。これに伴い、令和3年6月16日以降は、従来の様式(生産性向上特別措置法に基づく様式)から新たな様式(中小企業等経営強化法に基づく様式 ※以下「必要書類」参照)により申請していただく必要がありますのでご留意ください。
先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画とは、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法おいて定められているものです。
先端設備等導入計画を申請し、認定を受けることで、固定資産税(償却資産)の特例措置や、国の補助金における優先採択や補助率の引上げなどの支援制度を利用することができます。 制度の詳細は、中小企業庁経営サポート「先端設備等導入制度による支援」のページをご覧ください。
1.認定手続きの流れ
(1)先端設備等導入計画を作成
↓
(2)設備メーカー等に工業会等による生産性向上要件証明書(以下、「工業会等証明書」という。)の発行を依頼
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(3)設備メーカー等より工業会等証明書を取得
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(4)認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
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(5)認定経営革新等支援機関より先端設備等導入計画に関する確認書(以下、「確認書」という。)を取得
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(6)商工観光課に先端設備等導入計画に係る必要書類を提出
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(7)商工観光課にて審査のうえ、認定書を交付
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(8)計画認定を受けた設備の取得
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固定資産税の特例措置を受ける場合
(9)税務課に必要書類(導入計画申請書類の写し等)を償却資産申告時に併せて提出
詳細は、税務課固定資産税係にお問い合わせください。
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(10)固定資産税の特例措置
【注意点】
1.先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられません。(設備取得後に計画申請を認める特例はありません。)
2.「先端設備等導入計画」と「固定資産税の特例措置」の対象者及び対象設備は要件が異なります。
3.認定された計画について変更が生じる場合、事前に計画変更申請が必要です。
4.固定資産税の特例措置を受けるためには、「誓約書」及び「工業会等証明書」の提出が必要です。
計画認定申請時に提出できなかった場合でも、計画認定後から1月1日(賦課期日)までに「誓約書」及び「工業会等証明書」を提出することで、3年間特例を受けることが可能です。
2.認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他(注1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
3.主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(注1)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (注1)直近の事業年度末
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先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備 ※構築物:旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上、販売開始14年以内、1基の取得価額が120万円以上の全てを満たすもの ※事業用家屋:取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
計画内容 |
|
固定資産税の特例措置は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。
※先端設備等は、先端設備等導入計画を本市が認定した後に取得する必要があります。
4.先端設備導入計画の申請にかかる必要書類
<必要書類>
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書及び別紙計画(原本1部)
先端設備等導入計画に係る認定申請書、別紙(Wordファイル:28.3KB)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Wordファイル:25.8KB)
(3)市税及び税外収入金納付状況確認承諾書(Wordファイル:28.5KB)
《固定資産税の特例措置を受ける場合》
(4)工業会証明書の写し
(計画認定申請時に提出できなかった場合でも、計画認定後から1月1日(賦課期日)までに「誓約書」及び「工業会等証明書」を提出することで、3年間特例を受けることが可能です。)
※申請時に工業会証明書を入手していない場合は、認定後に誓約書(Wordファイル:20.1KB)、誓約書(建物用)(Wordファイル:18.8KB)及び工業会証明書を提出してください。
*工業会証明書は、先端設備を導入される年の証明を提出してください。証明がない場合は特例を受けることができません。
(5)返信用封筒(角2)※認定書の返送の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付。
【設備の追加取得等を行うなど、認定された計画を変更する場合】
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:22KB)
誓約書(変更後)(Wordファイル:20.1KB)、誓約書(変更後_建物用)(Wordファイル:18.7KB)(固定資産税の特例措置を受ける場合)及び工業会証明書
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Wordファイル:25.8KB)
市税及び税外収入金納付状況確認承諾書(Wordファイル:28.5KB)
返信用封筒(角2)※認定書の返送の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付。
必要書類の作成に当たっては中小企業庁HPの先端設備等導入計画策定の手引きhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_02_tebiki.pdfをご確認ください。
5.書類提出先
上記必要書類を郵送または持参にてご提出ください。
【申請書送付先】
〒873-0001
杵築市大字杵築377番地1
杵築市役所 商工観光課商工労政係 宛
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1808
ファックス:0978-63-3833
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