中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
更新日:2024年04月01日
導入促進基本計画について
【杵築市の導入促進基本計画の概要】
・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
・対象となる先端設備等:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等
・対象地域:市内全域
・対象業種・事業:すべての業種・事業(※全量売電を目的とした太陽光発電を除く)
・導入促進基本計画の計画期間:平成30年7月3日から令和7年3月31日まで
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画とは、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。本市が認定を行うのは、杵築市内にある事業所において設備投資を行うものです。
先端設備等導入計画を申請し、認定を受けることで、固定資産税(償却資産)の特例措置や、国の補助金における優先採択や補助率の引上げなどの支援制度を利用することができます。 制度の詳細は、中小企業庁経営サポート「先端設備等導入制度による支援」のページをご覧ください。
1.認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他(注1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
固定資産税の特例措置は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
2.先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(注1)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること (注1)直近の事業年度末
|
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備 |
計画内容 |
|
固定資産税の特例措置は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。
※先端設備等は、先端設備等導入計画を本市が認定した後に取得する必要があります。
3.税制支援について
(1)中小事業者等が、 (2)適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間 、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
(1)中小事業者等とは?
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(2)適用期間とは?
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
(3)一定の設備とは?
条文:地方税法附則第15条第44項(固定資産税等の課税標準の特例)
<先端設備等の要件>
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
●年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的達成のために必要不可欠な設備
設備の種類 |
最低価額 (1台1基又は一の取得価額) |
その他 |
機械装置 | 160万円以上 | |
工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
※1 償却資産として課税されるものに限ります。
※2 詳細は先端設備等導入計画策定の手引きをご参照ください。
4.認定手続きの流れ
(1)先端設備等導入計画を作成
↓
(2)認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
↓
(3)認定経営革新等支援機関より先端設備等導入計画に関する確認書(以下、「確認書」という。)を取得
↓
(4)商工観光課に先端設備等導入計画に係る必要書類を提出(※郵送可)
↓
(5)商工観光課にて審査のうえ、認定書を交付
↓
(6)計画認定を受けた設備の取得
↓
<固定資産税の特例措置を受ける場合>
(7)税務課に必要書類(導入計画申請書類の写し等)を償却資産申告時に併せて提出 詳細は、税務課固定資産税係(直通電話0978-62-1805)にお問い合わせください。
↓
(8)固定資産税の特例措置
【注意点】
1.先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられません。(設備取得後に計画申請を認める特例はありません。)
2.「先端設備等導入計画」と「固定資産税の特例措置」の対象者及び対象設備は要件が異なります。
3.認定された計画について変更が生じる場合、事前に計画変更申請が必要です。
5.先端設備導入計画の申請にかかる必要書類
1.新規認定申請の場合
<必須書類(すべての方が提出必須です)>
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:26.6KB)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
(3)市税及び税外収入金納付状況確認承諾書(Wordファイル:28.5KB)
(4)返信用封筒(角2)※認定書の返送の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付
<固定資産税の特例措置を受ける場合、上記と併せて以下提出が必要です。>
(5-1)投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.2KB)
(5-2)別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:25.6KB)※必要に応じて使用
(6)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.9KB)
(7)リース契約見積書(写し)※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要
(8)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要
(9)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21KB)※賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3特例(2/3軽減)を受けたい)場合(注1)
(注1)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。また本書面には従業員代表の署名(記名・押印も可)が必要です。(記名のみは不可)
2.設備の追加取得等を行うなど、認定された計画を変更する場合
計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です。(注1)
<必須書類(すべての方が提出必須です)>
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:24.4KB)(注2)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
(3)旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたもののコピー)
(4)市税及び税外収入金納付状況確認承諾書(Wordファイル:28.5KB)
(5)返信用封筒(角2)※認定書の返送の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付
<固定資産税の特例措置を受ける場合、上記と併せて以下提出が必要です。>
(6-1)投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.2KB)
(6-2)別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:25.6KB)※必要に応じて使用
(7)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.9KB)
(8)リース契約見積書(写し)※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要
(9)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要
(注1)設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更が対象です。
(注2)認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。また、追加で設備を導入する場合は、変更前の計画よりも労働生産性の伸び率が上昇するように目標を修正ください。
(注3)変更前の計画であることを、計画書内に手書きなどで記載ください。
◎必要書類の作成に当たっては、中小企業庁HPの先端設備等導入計画策定の手引き等https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.htmlをご確認ください。
6.書類提出先
上記必要書類を郵送または持参にてご提出ください。
【申請書送付先】
〒873-0001
杵築市大字杵築377番地1
杵築市役所 商工観光課商工労政係 宛
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1808
ファックス:0978-63-3833
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