結婚新生活支援事業補助金
結婚に伴う新生活を経済的に支援するため、新生活に必要な家賃や引越し等に要した費用を助成します。
対象世帯
(1)令和7年1月1日以降に婚姻した夫婦であること。
(2)婚姻日において夫婦ともに39歳以下の新婚夫婦であること。
(3)夫婦の合計所得が500万円未満の世帯であること。
(4)夫婦ともに過去に本補助金または類似の補助金の交付を受けたことがないこと。
補助額
・婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合は、上限60万円
・婚姻日において夫婦ともに39歳以下の場合は、上限30万円
補助対象経費
令和7年4月1日から令和8年3月31日の間で支払った新生活に要した費用が対象となります。
□住宅費用
婚姻を機に新生活のための住宅購入費または賃借住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象です。ただし、勤務先等から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分は補助対象外となります。
□引越し費用
引越し業者または運送業者に支払った費用が対象です。ただし、勤務先等から引越し費用に係る手当が支給されている場合は、当該手当分は補助対象外となります。
□リフォーム費用
婚姻に伴い住宅の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築等に要する費用が対象です。ただし、倉庫や車庫に係る工事費用、門、フェンス植栽等の外構工事については補助対象外となります。
※この他にも要件等がありますので、事前にお問い合せください。
申請
下記担当課まで、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
協働のまちづくり課 移住・定住促進係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1814
ファックス:0978-63-3833
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更新日:2025年04月01日