被災建築物応急危険度判定制度
更新日:2022年04月18日
被災建築物応急危険度判定制度とは
大地震等により被災した建築物を、その後発生する余震などによる倒壊や瓦・外壁等の落下による2次災害を防止することを目的としています。
被災後、速やかに市が判定実施本部を設置し「被災建築物応急危険度判定士」が応急的に被災建築物の危険度を判定します。
大規模災害時には、他市および他県のボランティアとして協力して頂ける「被災建築物応急危険度判定士」が判定を行う場合もあります。
※この判定制度は、り災証明発行のための調査ではありません。
一般的には、建築物の安全性を確保する責任を有するのは、その建築物の所有者、管理者等であり、その建築物が地震等により被災した場合においても、自らの責任で安全性を確保することが求められます。
判定結果は、「調査済」・「要注意」・「危険」の3種類のステッカーで、建築物の見やすい場所に表示され、居住者や付近を通行する歩行者等にもその建築物の危険性について情報を提供します。
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(緑色) この建築物の被災程度は小さいと考えられます。今後も注意して使用してください。また、部分的に損傷しているところは、ご自身で建築物の施工業者や建築士等に相談の上、早めに修理してください。 |
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(黄色) この建築物に立ち入る場合は、ステッカーの注記に書いてある内容に十分注意してください。応急的に補強等する場合には、ご自身で建築物の施工業者や建築士等にご相談ください。ご希望の場合は、避難所等をご利用ください。 |
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(赤色) この建築物に立ち入ることは危険です。避難所等へ早急に避難してください。立ち入る場合は、ご自身で建築物の施工業者や建築士等にご相談の上、応急措置等を行った後にしてください。 (2次災害を防止するため、構造的に被害が無い場合でも、瓦・看板・機器類等が落下する恐れがある場合にこのステッカーがはられていることがあります。必要な補修等の後、継続して使用できる場合もあります。)
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被災建築物応急危険度判定士とは
県内に在住又は勤務し、次のいずれかに該当する者で講習会を終了し、申請により知事の認定を受け「大分県地震被災建築物応急危険度判定士登録証」の交付を受けた方です。
(1)建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(2)知事が(1)に規定する建築士と同等以上の知識を有していると認めた者
判定士としてボランティア活動を行いたい方
問合せ先:大分県土木建築部建築住宅課指導審査班 097-506-4679
下記、大分県ホームページ「被災建築物応急危険度判定に係る講習会等」をご確認ください。
大地震等が発生し、被災建築物応急危険度判定士が判定に来た場合
判定活動は、大地震等の2次災害から市民の皆様の安全を確保するためのものです。判定士が調査に伺った場合は、円滑な活動が行えるようご協力をお願いいたします。
杵築市内の被災建築物応急危険度判定士の方へ
震度5弱以上の地震が発生し、応急危険度判定が実施される場合は、実施本部から支援要請の連絡があります。また、他の都道府県等で地震が発生し、支援を要請された場合も連絡があります。参加のご協力をお願いいたします。
その他
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 管理係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1811
ファックス:0978-66-1033
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