危険ブロック塀等除却事業補助金のお知らせ
更新日:2025年06月01日
地震等の発生におけるブロック塀等の倒壊による通行人等への被害の防止を図るとともに、避難経路を確保するため、危険なブロック塀等の一部または全部の解体撤去を行う際、必要な費用の一部が補助されます。
補助制度利用にあたっての注意点
- 補助を受けるには事前に申し込みが必要です。
- 新たな塀等を作る場合(この補助の対象ではありません。)は、建築基準法令を遵守した内容としてください。
- 施工業者さんによる代理申請(委任状の提出が必要です。)も可能です。施工業者さんへご確認ください。
- 補助事業の着手は、市の補助金交付決定通知書交付後です。
- この補助金は精算払いの方法により交付する事業です。
- 交付申請前に必ず事前調査をお受けください。
危険ブロック塀等除去事業補助制度の内容
対象となるブロック塀等
下記の全てに該当し、市が危険であると確認したもの。
- コンクリートブロック造、石造、れんが造その他組積造による塀および門柱
- 道路に面するもの。
- 道路に接している部分からの高さが1メートル以上あるもの。
- 地震等の発生により倒壊のおそれがあり、通行人等に対し危険であるもの。
- 対象となるブロック塀等の組積部分を全て解体撤去するもの。
高さが1メートル以上あることの参考例(判断基準) (PDFファイル: 61.9KB)
補助対象者
市内のブロック塀等の所有者または管理者で、対象となるブロック塀等の一部または全部の解体撤去を行う者。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
- 国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体がブロック塀等の解体撤去を行う場合。
- 杵築市危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けたことがある場合(この補助金は、一画の土地につき一度のみです。)。
- 対象となるブロック塀等が、道路改良等の公共事業の補償対象となる場合。
- 市の他の補助事業により、ブロック塀等の解体撤去を行う場合。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
- 交付決定前にブロック塀等の解体撤去を行った場合。
補助金額
補助対象ブロック塀等の解体撤去に要する費用の2分の1以内の額(上限10万円。千円未満切り捨て。消費税を除く。)。
募集件数
5棟(予算の範囲内)先着順
募集期間
令和7年6月9日(月曜)から令和7年12月8日(月曜)まで、午前8時30分から17時までの間(12時から13時の間を除く。閉庁日を除く。)予算額に達ししだい締め切ります。
令和7年6月9日(月曜)8時30分時点で建設課窓口へお越し頂いた方の人数が、募集棟数を超えている場合、その場で抽選し順位を決定します。
手続きの流れ
1.事前調査
補助対象ブロック塀等に該当するかの確認のため、必要事項を記載した下記の書類を建設課管理係へ提出して下さい。
- 事前調査申請書(様式第1号)。
- ブロック塀等の位置図(住宅地図などブロック塀等の位置がわかるもの。対象ブロック塀等を表示したもの)。
- 「ブロック塀の点検のチェックポイント」(下記を印刷し、申請者または管理者等が点検を行い、ひとつでも不適合があるもの。)。
ブロック塀の点検のチェックポイント(国土交通省)(PDFファイル:105.9KB)
2.補助対象ブロック塀等の確認
建設課担当者が現地調査を実施します。なお、調査では敷地内に入る場合があります。調査後、補助対象ブロック塀等に該当するかお知らせします。現地調査で確認できない部分がある場合、申請者負担で資料を提出して頂く場合があります。
3.補助金交付申請書の提出
事前調査の結果、補助対象ブロック塀等に該当し補助金の交付を受けようとするときは、施工者へ見積書等の作成を依頼し、必要事項を記載した下記の書類を建設課管理係へ提出して下さい。
- 杵築市危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書(様式第2号)。
- 誓約書(様式第3号)。
- 補助対象ブロック塀等の位置、構造、長さ、高さ、道路幅員、築造年月日、敷地境界線および除却の内容を記入した配置図。
- 補助対象ブロック塀等の現在の状況がわかる写真(全景およびひび割れ、傾き等危険な部分がわかるもの)。
- 補助対象ブロック塀等の解体撤去に要する費用の見積書の写し(工事内容・数量・単価がわかるもの。補助対象経費についてのみ記入し、同時に行う他の経費は記入しない。諸経費も含め塀の部分、フェンス等の部分、門柱の部分に分けて計上してください。)。
- 所有者および管理者である事が確認できる書類(登記簿謄本、登記事項証明書、課税台帳(名寄帳)、納税通知書の固定資産税明細書等のいずれかの写し)。
- 申請者が管理者である場合は同意書(別紙様式)。
- 委任状(業者等へ手続き等を委任する場合)。
- 上記のほか、別途資料等を提出して頂くことがあります。
4.補助金の交付決定
市が申請書類等を審査後、補助金交付の適否を決定し杵築市危険ブロック塀等除却事業補助金交付決定通知書または杵築市危険ブロック塀等除却事業補助金不交付決定通知書で通知します。
5.ブロック塀等の解体撤去の契約および工事
交付決定通知書を受理後、契約を行い工事を行って下さい。
- 事業の内容を変更をしようとする場合は、杵築市危険ブロック塀等除却事業補助金交付変更申請書(様式第6号)に必要書類を添え建設課管理係へ提出し承認を受けて下さい。
- 事業を取下げようとするときは、杵築市危険ブロック塀等除却事業取下げ申請書(様式第8号)に交付決定通知書を添付し建設課管理係へ提出して下さい。
6.実績報告
事業を完了した日から起算して20日を経過した日までに、必要事項を記載した下記の書類を建設課管理係へ提出して下さい。
- 杵築市危険ブロック塀等除却事業実績報告書(様式第9号)。
- 補助対象ブロック塀等の解体撤去に係る工事費の領収書の写し(事前に施工者への支払を済ませて下さい。)。
- 補助対象ブロック塀等の解体撤去に係る工事の写真(除却中および除却後全景)。
- 上記のほか、別途資料等を提出していただくことがあります。
実績報告に係る事業の成果が交付決定の内容、補助の条件等に適合しない場合、適合させるため指示を行う場合があります。
7.補助金の額の確定
実績報告提出後、内容を審査し、除却の状況を確認し適当と認め補助金の額を確定した場合、杵築市危険ブロック塀等除却事業補助金確定通知書で通知します。
8.補助金交付請求書の提出
補助金確定通知書を受理後、杵築市危険ブロック塀等除却事業補助金交付請求書(様式第11号)に必要事項を記載し建設課管理係へ提出して下さい。支払手続きを行い交付請求書に記載の口座へ補助金を振り込みます。
注意事項
- 事業を完了した日から起算して20日を経過した日または令和8年2月27日のいずれか早い日までに実績報告ができるものに限ります。
- 交付決定後に値引き等により工事費に変更があった場合、交付変更申請書の提出が必要になります。また、補助金額が変更される場合があります。
申し込み等に必要な様式
交付要綱
杵築市危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 265.5KB)
ブロック塀等の安全対策の相談窓口について
建築物に付随する塀等に係る問い合わせ
大分県土木建築部建築住宅課
電話:097-506-4679
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 管理係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1811
ファックス:0978-66-1033
メールフォームからのお問い合わせ
- ページに関するご意見をお聞かせください
-