在宅高齢者住宅改造助成事業
更新日:2023年06月06日
申請が予算の上限に達したため、令和5年度の受付を終了します。
在宅高齢者が、日常生活で直接利用する住宅の設備を、高齢者に適するように改造することにより、寝たきりの防止、介護者の負担軽減を図るための住宅改造に対し助成を行ないます。
※すでに工事が実施されている場合は、助成の対象になりません。
助成対象者
事業の対象者は、市内に1年以上住所を有する世帯で、下記の1及び2のいずれの項目にも該当する世帯です。
- 要介護認定において、「要支援」「要介護」に認定された65歳以上の在宅高齢者がいる世帯。
または住宅改造が必要と認められる75歳以上の高齢者がいる世帯若しくは65歳以上の高齢者のみの世帯。ただし、介護する家族が高齢または虚弱のため介護が困難な場合は、在宅高齢者の年齢は概ね60歳以上でもよい。
- 対象者の属する世帯の生計中心者の所得金額が200万円未満であること。
※「生計中心者」とは、同居家族の内最も収入額の多い者を指します。住民票上は世帯分離をして別世帯であっても、実質的に同一家屋・住所で生活している場合は、同居家族とみなします。
助成の対象となる工事
玄関(周辺のスロープなど)、台所、浴室(脱衣室含む)、便所、廊下、階段、居室等のバリアフリー工事(手すり設置、段差解消等)
※ ・新築、増築および修繕、公営住宅は対象外。
・助成対象となる工事は「介護保険の住宅改修」の基準に準じます。
・助成対象とならない部分は、見積りより減額することがあります。
・すでに改造工事に着手、工事完成後の申請は不可。
助成要件
- 在宅高齢者にとって真に必要な改造であること。
- これまで一般住宅改造助成の適用を受けていないこと。
- 「要支援」「要介護」の認定をお持ちの方は「介護保険の住宅改修」が優先。
助成対象となる工事費の限度額と助成金額等
区分における助成対象工事費の限度額と助成金額等について
区 分 | 一般住宅改造助成 | 自立支援小規模改造助成 | ||||||
限度額 | 600,000円 | 300,000円 | ||||||
(※1) (※2) (※3) | ||||||||
助成額 | 助成額は、助成対象工事費に3分の2を乗じ、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。(ただし、生活保護法に基づく被保護世帯にあっては、助成対象となる工事費から1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。) | |||||||
助成制限 | 当該住宅につき1回 | 当該住宅につき1回(※4) |
※1 介護保険の住宅改修費の対象となる在宅高齢者世帯は、400,000円。
※2 過去に介護保険の住宅改修費の支給を受けた在宅高齢者世帯については、次の算式により算出した額を限度額とする。
限度額=助成対象工事に要する費用(費用が600,000円を超えるときは、600,000円)-介護保険の住宅改修の限度額基準額(介護保険の住宅改修費の対象となる工事費が限度額に達しないときは、その改修費額)
※3 自立支援小規模改造助成を受けた在宅高齢者世帯の限度額は以下により算出。
限度額=600,000円((※1)に該当する場合は400,000円)-自立支援小規模改造助成
※4 一般住宅改造助成を受けた世帯は、自立支援小規模改造助成の申請不可。
助成の手続き・流れ
- 相談の受付(電話等)
電話や窓口でお問い合わせください。事業要件の該当を確認した上で、対象高齢者の状況、必要となる改造工事の内容を聞き取ります。
- 現地訪問調査
- 申請書類の提出
申請書(様式第1号)に必要事項を記入して、下記添付書類を添えて提出していただきます。
・工事の見積書
・工事箇所の見取り図(工事前後の比較ができるもの)
・着工前の写真(撮影日付入り)
- 交付決定の通知
- 工事に着手 (交付決定通知の到着前に着工した場合は、申請は無効になります。)
- 工事完成後の提出書類 ※現地確認を行ないます。
・着工後の写真(撮影日付入り)
※段差解消箇所等にはスケールをあてて撮影してください。
・領収書のコピー(工事費は全額本人立替え払い。)
- 本人口座に助成額振込
申込受付
毎年4月中旬受付開始。※先着順で受付。
予算の範囲内での助成となりますので、予算がなくなり次第受付を終了します。
※手続の詳細については、4月号市報にてお知らせいたします。
申請書様式
この記事に関するお問い合わせ先
福祉事務所 総務・高齢者福祉係
〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2405
ファックス:0977-75-1141
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