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「障害者総合支援法」の対象となる疾病が拡大します

更新日:2018年08月01日

障害者総合支援法の対象疾病(難病等)

平成30年4月1日から「障害福祉サービス等(注釈1)」の対象となる疾病が、358から359へ拡大します。

対象となる方は、障害者手帳(注釈2)をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

注釈1 障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業
(障がい児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)

注釈2 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

難病者…治療の方法が確立していない疾病のうち十八歳以上である者をいう。その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。

対象疾病に該当する方は、対象疾病にり患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、各庁舎の福祉窓口にてサービス利用の申請をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先


福祉事務所 障がい福祉係

〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2405
ファックス:0977-75-1141
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