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障害者差別解消法

更新日:2018年08月01日

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指して、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称『障害者差別解消法』)が、平成28年4月1日に施行されました。

障害者差別解消法とは?

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
 なお、この法律では、障がい者手帳所持の有無は関係なく、障がいのある人すべての人が対象となります。

障がいを理由とする差別の禁止

 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供の拒否や制限をしたり、条件をつけたりするような行為をいいます。
 また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
 こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

(※)障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明において、知的障がい等により本人自らの意思を表明が困難な場合、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

法律の規定に合わせ、障がいを理由とする差別の禁止について、次のように定めています。

不当な差別的取扱いの禁止および障がい者への合理的配慮の法的義務・努力義務
  不当な差別的取扱い 障がい者への合理的配慮
国の行政機関・地方公共団体等 【×】禁止されます 法的義務 合理的配慮を行わなければなりません。
民間事業者(個人事業者、NPO等の非営利事業者も含む) 【×】禁止されます 努力義務 合理的配慮を行うよう努めなければなりません。

社会的障壁とは?

障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

  1. 社会における事物(通行、利用しにくい施設や整備など)
  2. 制度(利用しにくい制度など)
  3. 慣行(障がいのある方の存在を意識していない習慣や文化など)
  4. 観念(障がいのある方への偏見など)

などがあげられます。

不当な差別的取扱い

 障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供などを拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることは差別に当たります。
 正当な理由があると判断した場合は、障がいのある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。

具体例

「障がいがある」という理由だけで・・・

  • スポーツクラブに入会できない
  • アパートを貸してもらえない
  • 本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける
  • 学校の受験や入学を拒否する

など。

合理的配慮の不提供

 障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにも関わらず、「社会的障壁」を取り除く配慮をしないことで、障がいのある人の権利利益が侵害される場合も差別に当たります。

 この場合、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮が求められます。

具体例
  • 車いすの人が段差を移動するときの手助け
  • 窓口において障がいに応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げ、手話など)で対応すること
  • 障がいのある人の障害特性に応じて、座席を決める

など。

 ※合理的配慮の提供について、民間事業者は努力義務とされています。

市民のみなさんへ

 差別のない、豊かな共生社会の実現に向け、一人ひとりが障がいについて正しく理解し、お互いに助け合うことが必要となります。

 差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に心豊かに生きる社会をつくりましょう。

この記事に関するお問い合わせ先


福祉事務所 障がい福祉係

〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2405
ファックス:0977-75-1141
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