非自発的失業(離職)者の人について、国民健康保険税が軽減されます
更新日:2024年02月29日
対象者について
離職の翌日から翌年度末までの期間において、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者として失業給付を受ける人です。
要件
- 離職時点で65歳未満であること。
- 雇用保険受給資格者証をお持ちの人で、下記の離職理由コードに該当する人。
- 離職日が平成21年3月31日以降であること。
確認方法
「雇用保険受給資格者証」(本人所持)の、「離職年月日 理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。
対象となる理由コード | |
---|---|
特定受給資格者 | 「11」「12」「21」「22」「31」「32」 |
特定理由離職者 | 「23」「33」「34」 |
- ※特定受給資格者とは・・倒産解雇等による離職
- ※特定理由離職者とは・・雇用期間満了などによる離職
国民健康保険税の軽減額について
非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する人(国保の被保険者であった者が失業した場合も対象になります。)の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を100分の30として算定し賦課することにより、国民健康保険税を減免します。ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います。
軽減期間について
平成22年4月1日以降について適用され、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとします。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
例
- 離職日が令和2年9月30日の場合、軽減期間は令和2年9月から令和4年3月
申請について
申請が必要になります。ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証を持ってきていただき、下記窓口で申請を行ってください。
その他
- 7割・5割・2割軽減措置の判定時も同様に給与所得を100分の30として算定します。
- 高額療養費等の所得区分の判定についても、給与所得を100分の30として算定します。
申請の窓口
本庁舎
市民生活課 国保係
山香庁舎
山香振興課 市民生活係
大田庁舎
大田振興課 市民生活係
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
メールフォームからのお問い合わせ
- ページに関するご意見をお聞かせください
-