新しく水道の使用を始めるときは
更新日:2025年03月01日
水道使用開始の届出について
新しく入居される家やアパートで水道を使用するためには、届出が必要です。
水道使用開始の届出は、オンラインまたは電話・窓口で受付しています。
開栓希望日の3営業日前(オンライン申請は5営業日前)までに、上下水道課へご連絡をお願いします。
なお、土日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)及び営業時間外の窓口・電話受付は行いません。
※開栓作業時の立会いは、必要ありません。
※開栓作業の都合上、時間は指定できません。
※水道料金とあわせて、開栓手数料200円を請求させていただきます。
オンラインでの届出
申請フォーム:杵築市上下水道の使用開始届
申請は24時間可能ですが、実際の届出の処理は上下水道課の営業時間内(平日8:30~17:00)の対応となります。あらかじめご了承ください。
窓口・電話での届出
【窓口及び電話連絡先】
杵築地域 上下水道課上水道管理係 電話番号 0978-62-2717
山香地域 山香振興課事業係 電話番号 0977-75-2406
大田地域 大田振興課事業係 電話番号 0978-52-2222
水道料金のお支払いは便利な口座振替で
料金のお支払い方法は、「口座振替」または「納付書払い」となります。
口座振替は、毎月のお支払いの手間が省けるとともに、ご指定の口座から自動で料金が引き落とされるため、支払い漏れの防止にもなり、おすすめです。
登録可能な金融機関は「大分銀行」「大分県信用組合」「豊和銀行」「大分県農業協同組合」「大分県漁業協同組合」「ゆうちょ銀行」です。
新規の口座登録は、各窓口で受付をしています。
手続きの際は下記の書類をお持ちください。
杵築市役所上下水道課窓口での手続きの場合:1または2
1.『本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)』+『キャッシュカード(暗証番号がわかるもの)』
2.『通帳』+『通帳の届出印』
杵築市内金融機関窓口での手続きの場合
『通帳』+『通帳の届出印』
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
杵築市においては、水道給水契約の条件等を定めた「杵築市水道事業給水条例」及び「杵築市水道事業給水条例施行規則」が定型約款となります。
内容につきましては下記リンク先にてご確認ください。
・杵築市水道事業給水条例(外部リンク)
・杵築市水道事業給水条例施行規則(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 上水道管理係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-2717
ファックス:0978-62-4363
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