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市民税・県民税と所得税の違い

更新日:2021年02月12日

市民税・県民税と所得税の違い一覧
区分 市民税・県民税 所得税
申告書 市民税・県民税申告書 確定申告書
課税対象の所得 前年の所得 その年の所得
税額の決定 納税義務者に対し、賦課計算 申告による
納付の方法(普通徴収) 納税通知書により納付 申告納付
納付の方法(特別徴収) 税額通知書により通知(給与より差引き) 申告納付

市民税・県民税と所得税の所得控除額の違い

市民税・県民税と所得税の所得控除額の違い一覧

《令和2年分以降》

控除の種類 市民税・県民税 所得税
(1)基礎控除(本人の合計所得金額2,400万円以下) 430,000円 480,000円
(1)基礎控除(本人の合計所得金額2,400万円超 2,450万円以下) 290,000円 320,000円
(1)基礎控除(本人の合計所得金額2,450万円超 2,500万円以下) 150,000円 160,000円
(1)基礎控除(本人の合計所得金額2,500万円超) 0円 0円
(2)配偶者控除(一般の控除対象配偶者、本人の合計所得900万円以下) 330,000円 380,000円
(2)配偶者控除(一般の控除対象配偶者、本人の合計所得900万円超 950万円以下) 220,000円 260,000円
(2)配偶者控除(一般の控除対象配偶者、本人の合計所得950万円超 1,000万円以下) 110,000円 130,000円
(3)配偶者控除(老人控除対象配偶者、本人の合計所得900万円以下) 380,000円 480,000円
(3)配偶者控除(老人控除対象配偶者、本人の合計所得900万円超 950万円以下) 260,000円 320,000円
(3)配偶者控除(老人控除対象配偶者、本人の合計所得950万円超 1,000万円以下) 130,000円 160,000円
(4)配偶者特別控除(配偶者控除を受けている方は、配偶者特別控除は受けられません。) 最高330,000円 最高380,000円
(5)扶養控除(一般の扶養親族) 330,000円 380,000円
(5)扶養控除(特定扶養親族) 450,000円 630,000円
(5)扶養控除(同居老親等以外の者) 380,000円 480,000円
(5)扶養控除(同居老親等) 450,000円 580,000円
(6)障害者控除(一般の障害者) 260,000円 270,000円
(6)障害者控除(特別障害者) 300,000円 400,000円
(6)障害者控除(同居特別障害者) 530,000円 750,000円
(7)寡婦控除 260,000円 270,000円
(8)ひとり親控除 300,000円 350,000円
(9)勤労学生控除 260,000円 270,000円

 

《令和元年分まで》
控除の種類 市民税・県民税 所得税
(1)基礎控除 330,000円 380,000円
(2)配偶者控除(一般の控除対象配偶者) 330,000円 380,000円
(3)配偶者控除(老人控除対象配偶者) 380,000円 480,000円
(4)配偶者特別控除(配偶者控除を受けている方は、配偶者特別控除は受けられません。) 最高330,000円 最高380,000円
(5)扶養控除(一般の扶養親族) 330,000円 380,000円
(5)扶養控除(特定扶養親族) 450,000円 630,000円
(5)扶養控除(同居老親等以外の者) 380,000円 480,000円
(5)扶養控除(同居老親等) 450,000円 580,000円
(6)障害者控除(一般の障害者) 260,000円 270,000円
(6)障害者控除(特別障害者) 300,000円 400,000円
(6)障害者控除(同居特別障害者) 530,000円 750,000円
(7)寡婦控除(一般の寡婦) 260,000円 270,000円
(7)寡婦控除(特定の寡婦) 300,000円 350,000円
(7)寡夫控除 260,000円 270,000円
(8)勤労学生控除 260,000円 270,000円

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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