相続等による農地または採草放牧地の権利取得の届出
更新日:2023年09月04日
相続等による農地または採草放牧地の権利取得の届出をしてください(農地法第3条の3第1項の届出)
相続等にて農地または採草放牧地の権利を取得された人は、遅滞なくその農地または採草放牧地のある市町村の農業委員会にその旨を届出する必要があります。
登記地目や現況が農地または採草放牧地であるすべての土地が対象です。(農地法第3条の3第1項の届出)
届出に必要なものは以下のとおりです。
- 届出書
- 印鑑
- 農地または採草放牧地の権利を取得したことが分かるもの。
(登記完了証や登記簿謄本等。コピーでも構いません。)
届出書は以下よりダウンロード可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築2288番地 杵築十王教育文化会館2階
電話番号:0978-64-0711
ファックス:0978-64-0712
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