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道路上に張り出している樹木伐採のお願い

更新日:2018年08月01日

 道路・歩道に張り出している樹木や倒木・竹は、歩行者や通行車両等の通行に支障となる場合があります。このような状況が見られる土地の所有者の皆さんは、個人の管理・責任のもと剪定・伐採など早めの処置をお願いします。
 事故を未然に防止し、安全・安心に道路を利用できるよう、皆様のご協力をお願いいたします。また、緊急の場合は、道路通行の支障となる竹木などを予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解をお願いします。 

樹木所有者の責任

 樹木の倒木等が原因で歩行者や通行車両に事故が発生した場合には、樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります

民法第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

樹木の管理

 私有地から張り出している樹木等は土地所有者に所有権があるため、市で勝手に伐採することが出来ません。個人の管理・責任のもと対応をお願いします。

道路法第43条道路に関する禁止行為

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚染すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

作業時の注意事項

作業時には通行車両や自転車又は歩行者の安全確保と、樹木やはしご等からの転落防止に十分ご注意をお願いします。

また、電線や電話線等がある箇所の作業が伴う場合がありますので、事前に九州電力またはNTT等に連絡、立会いを行ってください。

建築限界

(道路法第30条、道路構造令第12条)自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定める物を建築限界といいます。

高さについて車道の場合は「4.5メートル」、歩道の場合は「2.5メートル」の範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を犯している可能性があります。

参考図

私有地の間に歩道の高さと車道のの高さを表した建築限界のイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 道路係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1811
ファックス:0978-66-1033
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