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大分県交通災害共済見舞金の手続き

更新日:2018年08月01日

交通災害共済は県民の皆さんがお互いに掛金を出し合って加入者となり、交通事故に遭われたひとへお見舞金を支給する制度です。

対象者

交通災害共済に加入し、国内で人身事故に遭われたひと

代理の可否

事故の状況が詳しくわかるひとであれば代理も可能

費用

無料

請求用紙

下記窓口にあります

  • 杵築市役所危機管理課消防交通防犯係(本庁舎2階)
  • 山香振興課(山香庁舎1階)
  • 大田振興課(大田庁舎1階)

必要なもの(添付書類)

  1. 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの。人身事故扱いに限る。)※交通事故の程度が9等級の場合は、現認証明
  2. 医師の診断書もしくは検案書(医師の指示があった場合に限り整骨院など柔道整復師の施術証明書も有効)
  3. 加入者証(写し)
  4. 印鑑
  5. 死亡の場合は戸籍謄本
  6. その他必要と認める書類

請求期間

 事故が発生した日から1年以内(ただし、1年以内で見舞金の支払いを受けられたひとが、その後継続して入院・通院による治療を要し、事故の程度が上位の等級に移行し、その差額を請求する場合は、前の見舞金の請求日から1年以内であれば有効です)

よくある質問集

交通災害共済の加入には年齢制限はありますか?

年齢の制限はありません。(0才から加入できます。)

加入に際し1人が何口も加入できますか?また2年以上まとめての加入はできますか?

1人で2口以上の加入はできません。また、共済期間は4月1日から翌年3月31日までの1年間で、毎年更新手続きが必要です。2年以上のまとめての加入はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 消防交通防犯係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1802
ファックス:0978-62-0210
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