介護保険料
更新日:2024年06月12日
介護保険料について
1.納入義務者
介護保険料は、介護保険法及び杵築市介護保険条例の規定により65歳以上の第1号被保険者に対して賦課されます。
2.保険料
杵築市の第9期(令和6年から令和8年)の介護保険料の基準額は月額5,950円です。
この基準額をもとに、課税や所得の状況に応じて、13段階に区分されています。
各段階の年間保険料について、詳しくは下記PDFをご覧ください。
令和6年度介護保険料について (PDFファイル: 523.6KB)
災害により著しい損害を受けた方や、事業の休廃止等により収入が著しく減少した方は、一定の要件に該当する場合、徴収の猶予や減免の制度がありますので、詳しくはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
医療介護連携課 介護保険係
〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2404
ファックス:0977-75-2064
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