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遺族基礎年金

更新日:2024年02月01日

国民年金被保険者が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた子のある妻、または子だけが残されたときは、残された妻(子)が遺族基礎年金を受けられます。

※18歳に到達する年度末までの子(障害者の場合は20歳未満)がいないときは受けられません。
お近くの受付窓口で遺族基礎年金の裁定請求手続きをしてください。

対象者

死亡者と生計を同じくしていた子のいる妻、または子 ※子とは、18歳に到達する年度末までの子(障害者の場合は20歳未満)

代理の可否

可 ただし、請求者本人からの委任状が必要です(受付窓口にあります)

受付窓口

  • 市役所本庁舎市民生活課年金・福祉・子ども窓口係
  • 山香庁舎山香振興課市民生活係
  • 大田庁舎大田振興課市民生活係

受付時間

8時30分~17時 (土曜、日曜、祝日及び年末・年始を除く)

提出書類

国民年金遺族基礎年金裁定請求書 ※用紙は窓口にあります。手続きの際に記入してください。

必要なもの(添付書類)

請求者によって異なりますので、一度お問い合わせください。

注意事項

死亡者が、死亡日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上保険料を納めていることが必要です。(免除期間含む)
※死亡日が平成28年3月31日以前の場合は、死亡日の前々月までの1年間に滞納がなければ要件を満たします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 年金・福祉・子ども窓口係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1806
ファックス:0978-62-3141
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