受益者負担金
更新日:2019年11月13日
受益者負担金とは
下水道の整備によって、排水区域内はすべて有形無形の利益を受けることができます。つまり、下水道が整備されることにより、便所が水洗化され、安全性、快適性が高まり、土地の利用価値も上昇し、環境が改善され、生活がより文化的に向上します。
しかし、この下水道は、道路や公園などの公共施設のように市民のだれもが、公平に利用できるという施設ではなく、下水道の恩恵が受けられる方は、下水道が整備される区域内のみで、このため租税だけで建設費を賄いますと、整備されていない地域の人との間に衡平を欠くこととなります。

そこで、下水道の便益性や土地の利用価値の向上といった利益を受ける下水道事業区域内の皆さんに、この受益の限度内において事業に要する建設費用の一部を負担していただくものが「下水道受益者負担金」です。
負担金が賦課される根拠
下水道は、街路や公園と同じく、都市計画事業として施行されます。
そこで、都市計画法第75条の規定に基づき定められた「杵築市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例」により、下水道事業区域内の受益者の方々に事業費の一部を負担していただくものです。
負担金の額
杵築処理区は、1平方メートル辺り300円
土地の一筆ごとに、土地の面積に応じてかかります。
納付方法
下水道施設が整備されたときに1回だけ賦課され、5年分割(年4回で20回納付)で納めていただきます。その納期は次のとおりです。
なお、一括納付等されますと前納納期数に応じて「報奨金」が交付されお得になる制度もありますので、ぜひご利用ください。
- 第1期 8月末まで
- 第2期 10月末まで
- 第3期 12月末まで
- 第4期 2月末まで
その他
負担金は、一筆ごとに賦課されますが、賦課対象の土地が農地等の場合は、その状況等により負担金の徴収を猶予できます。
詳しくは市役所窓口にてご相談ください。
なお、受益者負担金は、自主的に納めていただくようお願いしています。
納期限まで納付されませんと滞納となり、督促状や催告書・電話などで納付をお願いすることになります。
滞納した場合、このような不愉快な思いをされるだけでなく、督促手数料や別途定める計算による延滞料金を納めていただかなくてはなりません。
それでも滞納したままでいますと、納期限までに納められた方との公平を保つため、また大切な財源を確保するために、やむを得ず滞納している方の財産(不動産・給与・預金などの債権等)を差押え、さらにこれらの財産を公売するなどの滞納処分を行わないといけなくなります。
このように受益者負担金を滞納されますと、納付者の方にとって不利益になることはもちろん、杵築市も滞納整理に多大な費用がかかり、貴重な税金などから支出されることになりますので、税金の有効活用という面からも、納付は納期内にお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 下水道管理係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-2717
ファックス:0978-62-4363
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