水道料金未納による給水停止
更新日:2019年11月21日
水道料金未納による給水停止を行います
水道事業は、給水契約により水道使用者から支払われる水道料金で経営しています。このため、水道料金の未納が増えると事業経営に支障をきたすこととなります。
したがって、水道料金の公平負担の原則により、下記の未納者を対象に給水停止を行います。
給水停止になった場合は、水道料金の未納分の全額納付または分納誓約がなければ給水を再開できません。
給水停止の対象者
水道料金2か月分以上の未納者
上下水道課からのお願い
- 水道料金は、毎月の納入期限までにお支払いください。
- 水道料金の納付には便利な口座振替をご利用ください。
- 市役所各窓口では、キャッシュカード及び本人確認ができるものがあれば、口座の新規登録(大分県農協を除く)ができます。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 上水道管理係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-2717
ファックス:0978-62-4363
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