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農地所有適格法人の定期報告

更新日:2023年10月05日

農地所有適格法人は、毎年、農業委員会へ定期報告を行うよう義務付けられています。〔農地法第6条〕
なお、報告を行わなかった場合や虚偽の報告をした場合には30万円以下の過料に処することとなっています。〔農地法第68条〕

1.提出期限

各決算期終了後3カ月〔農地法施行規則第58条〕

2.提出書類

*添付書類:組合員名簿及び定款等変更された場合は添付願います。

3.提出先

杵築市農業委員会事務局
〒873-0002 杵築市大字南杵築2288番地
電話番号 0978-64-0711

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築2288番地 杵築十王教育文化会館2階
電話番号:0978-64-0711
ファックス:0978-64-0712
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