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「農地の転用」には許可や届出が必要です!

更新日:2022年11月15日

農地の転用とは?

農地の転用とは、農地を農地以外の土地に変更することです。例えば農地を住宅・工場・店舗・資材置場・駐車場・山林(植林)等の耕作の目的に供さない状態に転換する場合が該当します。農地を転用するときは、あらかじめ許可や届出が必要です。

なぜ許可が必要なの?

農地は、私達の食生活に必要な食料の大切な生産基盤であるとともに、自然災害防止等の多面的な機能を併せ持ち、国土の狭い日本にとって大切に守っていく必要があります。このため、農地の転用には「農地法による規制」がかけられています。

対象となる農地は?

すべての農地(田・畑・樹園地・採草放牧地)が農地転用の対象となります。登記地目が農地であれば、耕作されていなくても対象となります。また、登記地目が農地でなくても、現に耕作を行っている土地であれば対象となります。

許可を受けないで転用すると…

工事の中止または原状回復などの命令がなされたり(農地法第51条)3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される(農地法第64条)場合があります。

許可の基準は?

農地を転用する場合には、次の2つの基準を満たしている必要があります。

 

(1)立地基準

農地の営農条件・周辺の市街地化の状況から、農地転用の可否を判断する基準です。

(立地基準)
区分 要件 許可の方針

農用地区

域内農地

    農振法に定める農用地区域内にある農地

原則不許可

(例外あり)

甲種農地

  第1種農地の要件を満たす農地であって

  市街化調整区域内にある特に優良な営農

  条件を備えている農地

原則不許可

(例外あり)

第1種農地

  おおむね10ha以上の規模の一団の農地、

  国や地方公共団体による土地改良事業の

  対象となっている農地、優良な営農条件

  を備えている農地

原則不許可

(例外あり)

第2種農地

  市街地化が見込まれる農地性または生産

  性の低い小集団の農地

周辺の他の

土地での転

用が困難な

場合は許可

できる

第3種農地

  市街地区域または市街地化の傾向が著し

  い区域にある農地

原則許可

 

(2)一般基準

農地転用の確実性や周辺の農地への支障の有無などを審査する基準です。

(一般基準)

実施の

確実性 

資力及び信用があると認められること
転用の妨げとなる権利を有する者の同意があること
行政庁の許認可等の処分の見込みがあること
遅滞なく転用目的に供すると認められること
転用面積が目的から見て適正と認められること
被害防除  周辺農地の営農状況に支障を生ずる恐れがないこと
周辺の排水施設が有する機能に支障を生ずる恐れがないこと
土砂の流出、崩落等の被害を発生させる恐れがないこと

 

農地転用の手続きはどうすればいいの?

農地の転用を行う場合は、転用を行う者によって下記のとおり許可申請が必要です。

毎月15日(土日祝日の場合はその直前の平日)が提出締日となります。

申請に必要な書類は下記のとおりです。正本・副本の計2部をご提出ください。

 

★「農地法第4条申請」

→自己の所有する農地を農地以外の目的に転用する場合

 

★「農地法第5条申請」

→第三者が売買または賃貸借して農地以外の目的に転用する場合

 

申請内容に応じて必要書類が異なります。また、必要書類の中には取得日が限定されて

いる書類(3か月以内等)もありますので、事前に農業委員会までご相談ください。

許可から申請までの流れは?

(1)転用面積が3000平方メートル以下の場合

 許可申請→書類審査→現地確認→農業委員会総会審議

 →県に書類を進達→許可書交付(県)

★申請から許可までおおむね1か月~1か月半程度

 

(2)転用面積が3000平方メートル以上の場合

 許可申請→書類審査→現地確認→農業委員会総会審議

 →県常設審議委員会審議→県に書類を進達→許可書交付(県)

★申請から許可までおおむね2か月~2か月半程度

 

 申請内容によっては、許可書交付までに要する期間が前後する場合があります。

転用許可後の報告は?

許可を受けた転用事業が完了するまでの間は、許可を受けてから3か月後及びその後1年ごとに工事進捗状況報告書の提出が必要です。また、転用事業が完了した際は農業委員会事務局に報告をお願いします。

転用したい農地が農業振興地域の農用地区域内にある場合には、事前に除外の申請が必要です!

申請する農地が、農業振興地域内の農用地区域内にある場合は、「農用地区域からの除外」を事前に行わないと農地転用ができません。農用地区域内かどうかの確認や除外の申請については、農林水産課(0978-62-1809)までお問い合わせください。

一時的な転用は?

 農地を一時的に農地造成(農地の嵩上げ)・資材置場・工事用仮設道路・砂利採取等として利用する場合にも農地転用の許可が必要となります。

農業用施設として利用する場合は?

自己所有の農地に温室・畜舎・農機具倉庫等の農業経営上必要な施設を設置する場合には、面積が2アール(200平方メートル)未満の場合は届出、2アール(200平方メートル)以上の場合は農地転用の許可が必要となります。

まずは農業委員会に相談を!

農地を転用する場合には農地法や他法令に基づく規制があることをご理解ください。また、転用申請の手続きは複雑な部分もあります。適正で円滑な手続きを進めるためにも、まずは申請前に農業委員会事務局までご相談ください。

    
     

農地は食料生産の基盤であるとともに、国土の保全・自然環境の保全・良好な景観の形成等の多面的な機能を有し、地域において重要な役割を果たしています。
しかし、無断転用や耕作放棄されると管理が適切になされないため、水溜りや雑草により病害虫を発生させ周辺農地に多大な迷惑をかけたり、ごみの不法投棄を誘発し周辺農地を含めて荒廃させてしまうおそれがあります。
農業委員会ではこのような事態を防ぐため、農地の転用や売買・貸借のあっせんの相談や申請を受付けていますのでお気軽にお申し出ください。

★農地転用の詳しいご相談は農業委員会事務局までお願いします。

  

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築2288番地 杵築十王教育文化会館2階
電話番号:0978-64-0711
ファックス:0978-64-0712
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