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土地評価の方法

更新日:2018年08月01日

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

評価の方法

土地の評価

 固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

評価対象およびその詳細
地目 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地
※ 評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
ただし、農地法の規定により、宅地等への転用に係る許可を受けた農地等は除きます。
地積 登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額) 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、当分の間、地価公示価格および不動産鑑定士等による鑑定評価から求められた価格の7割を目途として評価を行っています。

宅地の評価方法

  1. 状況が類似する地域(用途区域別)に区分する。
  2. 標準地を選定する。
  3. 不動産鑑定士等の鑑定評価を基準とし標準地の適正な時価をつける。(売買実例から正常売買価格を定める)
  4. 各街路の路線価の付設・比準
    ※土地の形状、街路の状況等を比較衡量します。
  5. ・路線価(街路1平方メートルあたりの価格)を決める。
    ・補正率
     一筆ごとの土地について奥行や形状に応じて補正(増減)する。
  6. 各筆の評価をする
  7. 評価額

※宅地以外の地目(田・畑・池沼・山林など)の土地は、さらに別の計算が必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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