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(令和4年4月1日一部改正)5,000平方メートル以上の土地に太陽光等の発電設備を設置する場合は市長への届出が必要です

更新日:2022年03月31日

 電気事業者による再生可能エネルギー電機の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する発電設備を設置する事業行為のうち、5,000平方メートル以上の土地について実施しようとする事業者は、設置場所の土地の権利を取得する前に、設置事業計画書を市長に提出してください。

※令和4年4月1日の一部改正で、同日以降に市に提出された設置事業計画書の内容(一部)を市公式ウェブサイトに掲載することになりました。なお、施行日以前に提出された計画書については対象外です。

杵築市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要綱(平成26年杵築市告示第7号)※抜粋

(目的)

第1条 この要綱は、杵築市内における再生可能エネルギー発電設備設置事業に関し必要な基準を定め、その適正な実施を誘導することにより、設置場所及びその周辺の地域における災害防止とともに良好な自然及び生活環境の確保を図り、もって住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(設置事業の届出)

第3条 5,000平方メートル以上の土地について設置事業を実施(同一事業者がすでに設置済み、又は施工中の設置事業に接続してさらに事業を行う場合は、その全ての面積を対象とする。)しようとする事業者は、原則として設置場所の土地の権利を取得する前に、設置事業計画書を市長に提出し、協議を行うものとする。

2 すでに土地の権利を取得している事業者にあっては、伐採、造成等に着手する前に前項の計画書を市長に提出し、協議を行うものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、関係法令を遵守するほか、設置場所及び周辺地域の自然及び生活環境について十分に配慮し、事故、公害及び災害(以下これらを「事故等」という。)の防止に努めるとともに、地元住民との良好な関係を保つよう努めなければならない。

2 事業者は、設置事業の実施に伴い事故等が発生したとき、又は地元住民と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講じるように努めなければならない。

(地元住民への説明等)

第5条 事業者は、事業の施工内容等について地元住民へ説明会等を開催するとともに、地元住民の理解を得るように努めるものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、地元住民以外にも説明会等を開催するものとする。

2 事業者は、前項の規定により説明会等を開催したときは、説明会等実施状況調書を市長に提出するものとする。

(指導及び助言)

第7条 市長は、第3条及び第6条の規定による事前協議のあった設置事業計画について、関係法令に基づく届出等のほか必要があると認めるときは、適切な措置を取るべく指導及び助言を事業者に対して行うものとする。

(立入調査)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、事業者の同意を得て関係職員等を設置場所内に立入らせ、設置事業の状況を調査させることができるものとする。

(設置後の現況報告)

第11条 事業者は、発電設備の設置後、発電設備及び設置場所の現況について、現況報告書を1年に1回市長に提出するものとする。

(公表)

第12条 第3条の規定により提出された設置事業計画書のうち、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1) 提出日
(2) 発電設備の種類
(3) 発電出力規模
(4) 設置場所(大字名までとする)
(5) 施工期間
(6) 雨水等放流先名
2 前項の規定による公表については、市のウェブサイトに掲載するものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 環境保全・エネルギー対策係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1807

ファックス:0978-62-3141
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