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市税の減免など

更新日:2018年08月01日

納税者が、火災、風水害などの災害や盗難の被害にあったり、生活扶助を受けるなどの特別な事情が生じた場合は、その事情に応じて市税を減額または免除したりする制度があります。

市税の減免

 納税者が次の要件に該当する場合は、税額が減額または免除される場合があります。
 詳しくは担当課にお問い合わせください。

市県民税

  • 生活保護法の規定による保護を受ける人
  • 災害を受けた場合など

固定資産税

  • 貧困により公私の扶助を受ける人の固定資産
  • 公益のために直接専用された固定資産
  • 災害などにより著しく価値を減じた固定資産

軽自動車税

  • 障害者(身体,精神)またはその家族が所有する車で、障害者自身が使用する場合またはその家族がその障害者のために使用する場合など

国民健康保険税

  • 災害を受けた場合など

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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