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自主納税と滞納処分

更新日:2022年07月25日

自主納税

 市税は、納税者の皆さんが、納期限内に自主的に納めていただくものです。
 

市税の滞納

 滞納とは、納期限までに納付をしないことをいいます。
 滞納になりますと、まず督促状をお送りし、さらに催告書等により催告を行います。
 また、督促手数料や別途定める計算による延滞金を納めていただくことになります。

滞納処分

 督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、納期限内に納められた方との公平性を保つため、また貴重な市税収入を確保するために、やむを得ず滞納している方の財産(不動産・給与・預金などの債権など)を差押え、さらにこれらの財産を公売するなどの滞納処分を行います。また、必要に応じて捜索を実施する場合もあります。

※捜索とは、国税徴収法第142条に基づく強制調査で、刑事事件の捜索とは異なり、裁判所の令状は必要としません。(本人不在の場合でも、立会人同席のもと、開錠し実施することも可能です。)

杵築市では、納期限内に納付していただいている多くの市民の皆様との公平性を確保し、貴重な自主財源である市税収入を確保するため滞納処分の強化に取り組んでいます。

市税は納期内に

 このように市税を滞納されますと、納税者の方にとって不利益となることはもちろん、杵築市も滞納整理に多大な費用がかかり、この費用も納税者の方の貴重な税金から支出されることになりますので、市税を有効に使うため、納税は納期内にお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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