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特定小型原動機付自転車の登録・廃車等手続き

更新日:2023年07月01日

令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。

  • 最高速度 20km/h以下
  • 定格出力 0.6kW以下
  • 車体の大きさ 長さ1.9m以下、幅0.6m以下

上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

特定小型原動機付自転車の利用について

16歳以上であれば、免許証が無くても乗ることが可能です。

公道を走行するに当たっては、下記の要件があります。

  1.  車両が道路運送車両の保安基準に適合していること
  2.  ナンバープレートを取り付けること
  3.  自賠責保険(共済)に加入すること

特定小型原動機付自転車の税額

2,000円(年額)

令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

標識(ナンバープレート)の交付

申請手続きの方法は、一般原動機付自転車と同じです。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

※特定小型原動機付自転車に該当していることが分かる書類を必ず持参してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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