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宅地等の税額の求め方

更新日:2018年08月01日

 宅地等について評価額から税額を求めるまでのながれは次のとおりです。

評価額 =(地価公示価格等×0.7)×地価下落の修正率

 課税標準額から前年度の課税標準額をベースに、【負担水準】に応じた【税負担の調整措置】を行い、当年度の課税標準額を求めます。

負担水準

 負担水準とは当年度の評価額(住宅用地の場合は 特例適用後の額)に対する前年度課税標準額の割合のことです。

【負担水準】= 前年度の課税標準額 ÷ 当年度の評価額 ×100(%)

税負担の調整措置

負担水準が高い土地

一定の負担水準まで課税標準額を引き下げます。

負担水準が一定割合の土地

前年度の課税標準額に据え置きます。

負担水準が低い土地

なだらかに課税標準額を引き上げます。

住宅用地の課税標準の特例措置

 住宅用地は特例により課税標準額が引き下げられます。

税額 = 当年度課税標準額 × 税率

 固定資産税の税率は1.4%です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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