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固定資産税に関するQ&A

更新日:2018年08月01日

固定資産税に関するさまざまな疑問にお答えします。

固定資産税の納税者は?

Q: 昨年12月に土地家屋を売却し、今年1月に法務局で所有権移転の登記も済ませましたが、今年の固定資産税の納税通知書が送られてきました。
 今年はその不動産の買主が納税するべきではないでしょうか?

A: この場合、今年度の固定資産税はあなた(売主)に支払っていただくことになります。
 固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産を所有している人(所有している人とは、土地・建物登記簿に登記または土地・家屋補充課税台帳に登録されている人のことです)に課税されますので、今年の1月2日以降に所有権を移転し、新たに固定資産の所有者になられた方への課税は来年度からになります。

固定資産税の課税期間は?

Q: 今年の7月1日に土地家屋を購入し、所有権移転の登記も済ませましたが、今年の固定資産税について売買契約書に明渡日以降買主負担と書いています。
 私が負担すべき税金の納税義務は今年7月1日~今年12月31日分と考えればよろしいのでしょうか?

A: 固定資産税は毎年1月1日を賦課期日とし、固定資産を所有している人にその年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。このことからその税の負担がいつからいつまでの期間に対応するものであるということは言うことができません。
 また、1月2日以降に登記簿上の所有者に変動があった場合でも、売買契約書に基づいて固定資産税の納税義務者を変更することはありません。
 したがって、契約書で交わした内容については民法上の法律関係に基づき当事者間で負担の割合を決めていただくことになります。

固定資産の価格に疑問があるのですが?

Q: 固定資産税課税台帳を閲覧しましたが、自分の固定資産の価格に疑問があります。どうすればよいのでしょうか。

A: 固定資産税の内容について、お知りになりたい場合は、気軽に固定資産税係にお尋ね下さい。
 なお、価格について不服がある場合は、杵築市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
 申出の期間については、台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内までです。
 ただし、評価替えの年度以外は、地方税法に定めのある特別な事情がある場合を除いては、審査の申出はできません。

家屋の固定資産税は下がらないのですか?

Q: 私は、平成25年6月に住宅を新築しました。今年度の納税通知書にこの住宅の評価額が記載されていましたが、評価額はずっとこのままなのでしょうか?

A: 評価額は3年毎に評価替えという制度によって見直されます。
 ご質問の評価額については、平成25年3月末日に平成26年度の評価額が決定されます。
 また、平成27年度の評価替えにより、平成26年度評価額に対して経過年数による減価率と過去3年間の物価変動をかけ合わせて平成27年度評価額を算出します。その後、28・29年度は据え置かれます。
 もし、資材物価が上昇するなど評価替え年度の評価額が前年度評価額より高くなる場合は評価額を据え置きます。

固定資産税が急に上がったのですが?

Q: 私は、平成22年9月に住宅を新築しました。ところが、平成26年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

A: 平成23・24・25年度分に適用されていた減額措置が終了したため、税額が急に上がったように感じられたのだと思います。
 新築の住宅に対しては、一定の要件を満たすとき、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額がのべ床面積の120平方メートル分に対し2分の1に減額されます。
 したがって、あなたの場合は、平成23・24・25年度分についてはこの軽減措置が適用されていたわけです。
 また、長期優良住宅等については、一定の要件に当たるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額がのべ床面積の120平方メートル分に対し2分の1に減額されます。

住宅を取り壊したのに税額があがったのですが?

Q: 私の土地(180平方メートル)は、昨年12月に一戸建ての住宅を取り壊して、現在空き地になっています。
 今年度から、家屋の税金がかからないので税金が安くなると思っていたのですが、逆に高くなっています。これはどうしてでしょうか?

A: 住宅を取り壊したことによって、小規模住宅用地としての特例措置が受けられなくなったためだと思われます。
 住居の用に供することができる家屋がある土地には、課税標準額を軽減するための特例措置があります。
 この特例を受けられるのは、1月1日現在、現実に住宅の敷地として利用されている土地に限られます。
 あなたの場合は、昨年度まで、小規模住宅用地としての特例が適用されていましたが、今年度からその適用がはずれたため、家屋の減額分以上に土地の税額が上がり、結果として、税額が増えてしまったわけです。

固定資産の名義変更があった場合、口座振替は継続されますか?

Q: 私は平成27年中に相続により固定資産の名義変更を行いました。
 今回の名義変更を行う以前から私の口座を登録し、お支払いをしていましたが、この口座振替は平成28年度にも継続されますか?

A: この場合、口座振替は継続されません。
 固定資産税は、納税義務者ごとに口座登録されています。相続等で納税義務者が変わった場合や、共有名義の固定資産の持分に変更があった場合は、納税義務者が変更になりますので、口座振替を継続することができません。
 新たに口座振替を希望する場合は、申し込み手続きが必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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