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固定資産税とは

更新日:2018年08月01日

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在で土地・家屋・償却資産を所有している人が、固定資産の所在する市に納める税金です。

固定資産税を納める人

原則として、毎年1月1日(賦課期日)現在において市内に固定資産を所有している人です。
所有している人とは、下表に所有者として登記または登録されている人のことです。

納税対象として該当する固定資産一覧
対象 登記・登録されている台帳
土地 土地登記簿または土地補充課税台帳
家屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳
償却資産 償却資産課税台帳

共有名義の場合

 固定資産を複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)ということになりますが、課税台帳の登録は「A 外○名」(Aさんが代表者、○+1名が共有者の合計人数)となり、納税通知書等は代表者の方に送付させていただくことになります。

 その場合、おおむね次のように代表者を決めさせていただいてます。

  1. 当該物件の所在地に住んでいる人
  2. 市内居住で持分の多い人
  3. 登記簿に記載されている順序が早い人

納税管理人を置く場合

 杵築市に納税義務があり、市外に居住している方で納税に不便のある方は、「納税管理人申告書」により納税管理人を定めてください。
 これによりまして、その納税管理人の方に納税通知書等を送付させていただきます。

納税義務者の方が死亡された場合

 土地・家屋について納税義務者の方が死亡された時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。
 正式な名義変更は、法務局での手続きになります。
 その手続きがお済で無い場合は、「相続人代表者指定届」により相続人の代表者を決めていただき、その代表の方に納税通知書等を送付させていただきます。

固定資産を売買等した場合

 年の途中で所有者の変更があった場合でも、登記簿などの名義変更が1月1日現在完了していなければ、旧所有者が納税義務者となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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