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償却資産とは

更新日:2025年11月26日

 市内に事業用の償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の資産の状況を1月31日までに申告する必要があります。

償却資産とは、会社や個人の方が事業のために所有している資産です。所得税・法人税の確定申告において必要経費に算入されるものは、必ず償却資産の申告が必要です。

償却資産の具体例は下記のとおりです。

償却資産の具体例詳細
対象 具体例
共通 パソコン、エアコン、内部造作、看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン)、舗装路面、LAN設備等
製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、受変電設備等
印刷業 各種製版機、印刷機、断裁機等
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の課税対象となるべきものを除く。)、発電機、大型特殊自動車等
娯楽業 パチンコ器、パチンコ器取付台、ゲーム機、両替機、カラオケ機器等
料理飲食店等 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍・冷蔵庫等
小売業 陳列棚・陳列ケース(冷凍機または冷蔵機付のものも含む。)等
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、サインポール等
医(歯)業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、ファイバースコープ等)
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー等
不動産貸付業 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、外構工事、駐車場等の舗装等
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク等
農林水産業 ビニールハウス、トラクター(ナンバーなし。)、ボイラー、ポンプ、動力伐採機、自動穴掘機、漁船、冷凍・冷蔵装置、畜舎(家屋で課税されていない。)、搾乳機等
電気供給業 太陽光パネル、風車、バイオマス発電設備、架台(レール)、フェンス、パワーコンディショナー等

 

申告の対象とならない資産

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格10万円未満で一時に損金算入した資産
  3. 取得価格20万円未満の資産で3年間に一括償却した資産
  4. 自動車税または軽自動車税の課税対象となる車両
  5. 無形固定資産(特許権、商標権、ソフトウェアなど)
  6. 繰延資産
  7. 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のもの

償却資産申告書様式

様式

※控えが必要な場合は2部印刷し1部を控えとしてご使用ください。

書き方(記入例)

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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