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固定資産税の税額

更新日:2021年03月31日

税額の計算方法

 固定資産の税額 = 課税標準額 × 税率( 1.4% )となります。

 課税標準額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき固定資産を評価し、市長が決定した価格をもとに算定されます。

価格の据え置き措置と評価替え

 土地・家屋については原則として3年ごとの基準年度(今回は令和3年度)に評価替えを行い、翌年度及び翌々年度は(地目の変更、家屋の増改築、地価下落に応じた評価額の修正があった場合は除きます)、基準年度の価格がそのまま据え置かれます。

 ※評価替えとは、固定資産の価格の見直しのことです。

免税点

 市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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