新築された認定長期優良住宅の固定資産税を減額します
更新日:2018年08月01日
優良な住宅の普及を促進することを目的として、「長期優良住宅の普及に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
この法律に基づき「長期優良住宅」として認定を受けた新築住宅は、新築住宅に係る固定資産税の適用期間が延長されます。
対象住宅
次の要件をすべて満たす住宅であること。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 平成21年6月4日から平成32年3月31日までの間に新築された住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
- 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅
減額される範囲
1戸あたり120平方メートル相当分まで(居住部分に限る)の固定資産税。
減額される額
上記の減額範囲に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額期間
- 新築から5年度分
- 3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分
提出書類
次の書類を新築された翌年の1月31日までに、税務課へ提出してください。
- 固定資産税認定長期優良住宅に係る減額申告書
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し
その他
- 長期優良住宅に対する減額措置は新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
- 固定資産税の外にも税の特例措置があります。詳しくは下記URLから国土交通省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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