新築住宅軽減の制度の説明
更新日:2018年08月01日
建築当初における税負担を軽くするため、次の要件を満たす住宅については、120平方メートルまでの住宅部分に相当する税額を、一定期間2分の1に減額します。
適用対象について
- 一戸建ての専用住宅
50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 - 分譲マンションなどの区分所有の住宅
専有部分の床面積と、持分で按分した共用部分の床面積の合計が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 - アパートなどの共同住宅
独立的に区画された居住部分と、これに対応する共用部分の面積を按分して加えた床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること。 - 住宅に店舗や事務所などが含まれている併用住宅
居住部分が全体の2分の1以上であり、居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 - 同時に、または新築住宅軽減期間中に新築した、住宅に附属した物置等の面積も含めて判定します。
軽減される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額の対象になります。
減額される期間
一般の住宅
新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等
新築後5年度分
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
メールフォームからのお問い合わせ
- ページに関するご意見をお聞かせください
-