現在の位置

新築住宅軽減の制度の説明

更新日:2018年08月01日

 建築当初における税負担を軽くするため、次の要件を満たす住宅については、120平方メートルまでの住宅部分に相当する税額を、一定期間2分の1に減額します。

適用対象について

  • 一戸建ての専用住宅
    50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 分譲マンションなどの区分所有の住宅
    専有部分の床面積と、持分で按分した共用部分の床面積の合計が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • アパートなどの共同住宅
    独立的に区画された居住部分と、これに対応する共用部分の面積を按分して加えた床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 住宅に店舗や事務所などが含まれている併用住宅
    居住部分が全体の2分の1以上であり、居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 同時に、または新築住宅軽減期間中に新築した、住宅に附属した物置等の面積も含めて判定します。

軽減される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額の対象になります。

減額される期間

一般の住宅

新築後3年度分

3階建以上の中高層耐火住宅等

新築後5年度分

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
メールフォームからのお問い合わせ

ページに関するご意見をお聞かせください
お求めの情報はすぐに見つかりましたか?
ページの内容は分かりやすいですか?
音声での情報取得はスムーズにできましたか?
〔音声読み上げソフト(スクリーンリーダー)を使用している方への質問です〕
ページに関してご意見・ご要望がありましたらご記入ください