住宅用地の課税標準の特例措置
更新日:2018年08月01日
宅地等とは
宅地等は、住宅の敷地になっている土地(これを「住宅用地」といいます。)及びそれ以外の土地(これを「商業地等」といいます。)に区分されます。
住宅用地の区分
小規模住宅用地
住宅用地のうち、200平方メートル以下の部分をいいます。
(1戸につき200平方メートル、2戸以上であれば戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります)
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地(住宅用地のうち、200平方メートルを超える部分)をいいます。
例えば、300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートルが小規模住宅用地で、残り100平方メートルが一般住宅用地となります。
住宅用地の限度
床面積の10倍までを限度として住宅用地とします。
商業地等(非住宅用地)
商業地等とは、店舗、事務所、工場、ガレージなど住宅以外の家屋の敷地及び空地をいいます。
住宅用地の課税標準の特例限度額
住宅用地については、その税負担を特に軽減するため、課税標準の特例措置が設けられ、次のとおり価格に特例率を乗じて計算された額が課税標準の限度額になります。
特例限度額 = 価格 × 住宅用地の特例率
宅地等の区分 | 課税標準の特例限度額 |
---|---|
住宅用地(小規模住宅用地、200平方メートル以下の部分) | 価格×6分の1 |
住宅用地(一般住宅用地、200平方メートルを超える部分) | 価格×3分の1 |
商業地等(住宅地以外) | 価格(特例なし) |
事例 | 解説 |
---|---|
敷地面積600平方メートルの一戸建て住宅で家屋の床面積が50平方メートルの場合の住宅用地の取扱い方は? | 事例の家屋は、専用住宅であり、その床面積の10倍までを限度として住宅用地とされるので、この場合は、 50平方メートル × 10 = 500平方メートル となり、500平方メートルまでが住宅用地となります。 また、住宅戸数が1戸ですので、200平方メートル分が小規模住宅用地となり、残りの300平方メートル(500平方メートル ~ 200平方メートル)が一般住宅用地となります。よって、
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専用住宅の範囲
住宅用地の面積 = 家屋の敷地面積 × 住宅用地の率
住宅とは、専ら人の住居の用に供する専用住宅や、その一部を居住の用に供する併用住宅があります。
専用住宅の場合は、その敷地のすべてが住宅用地になります。
併用住宅の場合は、居住部分の家屋全体に占める割合(これを「居住割合」といいます。)によって、住宅用地の率が次表のとおり定められています。
【住居割合】 居住割合 = 居住部分の床面積 ÷ 述べ床面積
家屋 | 居住割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.0 |
併用住宅(地上4階建て以下) | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
併用住宅(地上4階建て以下) | 2分の1以上 | 1.0 |
併用住宅(地上5階建て以上) | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
併用住宅(地上5階建て以上) | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
併用住宅(地上5階建て以上) | 4分の3以上 | 1.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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