税負担の調整措置
更新日:2018年08月01日
平成8年までの宅地等の税負担には、地域や土地によって評価額に対する実際の負担の割合のばらつきがあったため、平成9年度以降、税負担の均衡化のための調整措置が講じられています。
当年度の課税標準額の求め方は、次のとおりです。
商業地等の場合
原則
今年度の課税標準額 = 今年度の評価額 × 70%
但し負担水準が70%を下回る場合、以下のとおり負担の調整を行います。
負担水準 = 前年度の課税標準額 ÷ 新評価額 × 100%
(住宅用地は特例適用後、3分の1または6分の1の額)
(1)負担水準が60~70%の場合
前年度の課税標準額を据え置きます。(税負担を据え置き)
(2)負担水準が60%未満の場合
評価額の60%に達するまで、評価額の5%相当額ずつ課税標準額を引き上げます。
※但し、上記により計算した課税標準額が、今年度の評価額の60%を上回る場合には、評価額の60%とします。今年度の評価額の20%を下回る場合には、評価額の20%とします。
住宅用地の場合
原則
今年度の課税標準額=今年度の評価額に住宅用地特例率(3分の1または6分の1)を乗じた額
但し負担水準が100%を下回る場合は、以下のとおり負担の調整を行います
本来の課税標準額に達するまで、価格の5%相当額ずつ課税標準額を引き上げます。
※但し、上記により計算した課税標準額が、今年度の特例価格の20%を下回る場合には、特例価格の20%とします。
課税標準額は、負担水準に基づいて次の表により求められます。
区分 | 負担水準 | 課税標準額の算出式 |
---|---|---|
商業地等の宅地 | 70%超 | 新評価額×70% |
商業地等の宅地 | 60%以上70%以下 | 前年度課税標準額(税負担を据え置き) |
商業地等の宅地 | 60%未満 | 前年度課税標準額+(新評価額×5%) ※但し、上記により計算した額が、 新評価額の60%を上回る場合には、新評価額の60% 新評価額の20%を下回る場合には、新評価額の20% |
住宅用地 | 100%超 | 新評価額×住宅用地特例率 |
住宅用地 | 100%未満 | 以下のいずれか低い額
本来の課税標準額の20%を下回る場合には、本来の課税標準額の20% |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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