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市民税・県民税納税義務者

更新日:2021年02月12日

市民税・県民税の納税義務のある人

市民税・県民税の納税義務に関する概要
納税義務者 収めるべき税額
その年の1月1日現在、市内に住所がある個人 均等割、所得割
その年の1月1日現在、市内に事務所、事業所
または家屋敷を有するが、住所はない個人
均等割

市民税・県民税がかからない人(非課税)

均等割も所得割もかからない人

《令和2年分以降》

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人 
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
    (給与所得の場合、年収204万4千円未満の人)

《令和元年分まで》

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人 
  • 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
    (給与所得の場合、年収204万4千円未満の人)

 

均等割がかからない人

《令和2年分以降》

  • 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人 
  • 28万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+10万円
    ※控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は上記の金額に16万8千円が加算されます。 

《令和元年分まで》

  • 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人 
  • 28万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)
    ※控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は上記の金額に16万8千円が加算されます。 

所得割がかからない人

《令和2年分以降》

  • 前年中の総所得金額等が次の額以下の人
  • 35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+10万円
    ※控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は 上記の金額に32万円が加算されます。
  • 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人
    ※前納報奨金は平成20年度より廃止になりました。

《令和元年分まで》

  • 前年中の総所得金額等が次の額以下の人
  • 35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)
    ※控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は 上記の金額に32万円が加算されます。
  • 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人
    ※前納報奨金は平成20年度より廃止になりました。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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