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所得の種類とその概要

更新日:2018年08月01日

所得ごとに計算方式があります。

所得の種類ごとの計算方式一覧
所得の種類 対象 所得金額の計算方式
【総合課税】
給与所得
給料、賃金、賞与など 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額
【総合課税】
事業所得(営業、農業、その他の事業)
事業をしている場合にその事業から生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
【総合課税】
不動産所得
地代、家賃など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
【総合課税】
配当所得
株式や出資金の配当、証券投資信託の分配金など 収入金額-株式などの元本を取得するために要した負債の利子=配当所得の金額
【総合課税】
一時所得
賞金、競馬等の払戻金、生命保険等の満期返戻金など 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
※総所得金額に算入する金額は、上記一時所得金額の2分の1になります。
【総合課税】
雑所得
公的年金、原稿料など

次の1と2を合計した金額=雑所得の金額

  1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
  2. 1以外で他の所得にあてはまらない所得の収入金額-必要経費
【総合課税】
利子所得
公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
【総合課税】
譲渡所得
分離譲渡以外の資産の譲渡 収入金額-資産の取得費-譲渡の経費-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
※総所得金額に算入する金額は、上記譲渡所得金額の2分の1の額になります。(長期譲渡所得のみ)
分離譲渡所得 土地、家屋などの資産の譲渡 収入金額-資産の取得費-譲渡の経費-特別控除額=譲渡所得の金額
分離譲渡所得 株式等有価証券の譲渡 申告分離課税と源泉分離課税があります。
商品先物取引所得 金、大豆などの先物取引から生じる所得 申告分離課税
退職所得 退職金、退職手当など (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
山林所得 山林(立木)を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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