現在の位置

家屋敷課税とは

更新日:2022年12月13日

家屋敷課税とは

賦課期日(1月1日)現在で、杵築市内に住所を有しない個人であっても、杵築市内に事務所、事業所または家屋敷を有するかたは、市民税・県民税の均等割(市民税3,500円 県民税2,000円)が課税されます。これを『家屋敷課税』といい、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、市や県の行う公共サービス(消防、防災、道路、衛生など)に対して、一定のご負担をしていただこうというものです。
(地方税法第294条第1項第2号、第24条第1項第2号 大分県税条例第21条 杵築市税条例第23条)

家屋敷とは

自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、「いつでも自由に居住できる状態」にある建物をいいます。
「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。※持ち家か賃貸かは問いません。

事務所、事業所とは

事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

課税の対象者

次のア)からウ)すべてに該当するかたに課税されます。

  • ア) 1月1日現在、杵築市に居住していない。
  • イ) 市民税・県民税が杵築市では課税されていないが、杵築市の非課税基準を超える所得を前年中に有している。または、1月1日時点で海外に居住している。
  • ウ) 杵築市内に自己または家族が住むことを目的とした、いつでも自由に居住することのできる独立性のある住宅、事務所または事業所を持っている。(持ち家か賃貸かは問いません。)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
メールフォームからのお問い合わせ

ページに関するご意見をお聞かせください
お求めの情報はすぐに見つかりましたか?
ページの内容は分かりやすいですか?
音声での情報取得はスムーズにできましたか?
〔音声読み上げソフト(スクリーンリーダー)を使用している方への質問です〕
ページに関してご意見・ご要望がありましたらご記入ください