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【令和5年1月から】軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要になります

更新日:2022年12月16日

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始されます

 令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる軽自動車税納付確認システム(以下、「軽JNKS(ジェンクス)」という。)の運用が開始されます。

 これにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となります。

 ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

 また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

 以下により軽JNKSによる納付情報が確認できない場合は、紙の納税証明書が必要となる場合があります。

・納付直後で、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

・中古車の購入直後の場合

・他の市区町村への転出直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

注意事項

・納付情報が軽JNKSに反映されるまで相応の日数を要します。納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付を行い、納税通知書に添付されている納税証明書をご提示ください。

・口座振替で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できる「引落が記帳された通帳」をお持ちの上、本庁舎税務課、山香庁舎山香振興課及び大田庁舎大田振興課にお越しください。

参考

■地方税共同機構ホームページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 管理係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
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