現在の位置

犯罪被害者等見舞金支給制度

更新日:2019年03月01日

杵築市では、平成30年4月1日以降に犯罪行為により亡くなった方の遺族または犯罪行為により重傷病を負った方の経済的な負担を軽減するため、申請に基づき見舞金を支給します。

見舞金の種類

遺族見舞金

犯罪行為により亡くなった方の遺族に対し、一時金として、遺族見舞金30万円を支給します。

遺族見舞金の支給は、犯罪行為によって亡くなった方の遺族が、犯罪行為が行われた時において大分県内に住所を有し、かつ、見舞金の支給を申請する時に杵築市内に住所を有することを条件とします。

重傷病見舞金

犯罪行為により重傷病を負った方に対し、一時金として、重傷病見舞金10万円を支給します。

重傷病見舞金の支給は、犯罪行為によってその治療に要する期間が1か月以上であると医師に診断された負傷または疾病(精神的な疾病を含みます。)を負った方が、犯罪行為が行われた時において大分県内に住所を有し、かつ、見舞金の支給を申請する時に杵築市内に住所を有することを条件とします。

その他の条件等の詳細については、下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政・法規係

〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1801
ファックス:0978-62-3293
メールフォームからのお問い合わせ

ページに関するご意見をお聞かせください
お求めの情報はすぐに見つかりましたか?
ページの内容は分かりやすいですか?
音声での情報取得はスムーズにできましたか?
〔音声読み上げソフト(スクリーンリーダー)を使用している方への質問です〕
ページに関してご意見・ご要望がありましたらご記入ください