杵築市立小・中学校における通学区域外通学
更新日:2022年01月07日
杵築市教育委員会では、学齢児童生徒が就学するにあたっては、「杵築市学校の通学区域に関する規則」により就学校を指定しています。
しかし、正当な理由により、指定された学校への就学が困難な人については、学校教育法施行令第8条の規定に基づき教育委員会に指定の様式で申請することにより就学校の変更が認められることがあります。
通学区域外通学は、次の事項に該当する場合にできます。
許可事項 | 許可内容 | 許可期間 | 添付書類 |
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学期途中転居 | 学期途中に転居し、現在通学中の学校が最終学年の場合 | 卒業まで | 不要 |
転居の予定 | 自宅の転居等が予定されており転居先の学区へ入学(転学)を希望する場合 | 転居日まで |
次に掲げる転居日を証するいずれかの書類 (1) 建築確認書の写し (2) 建設請負契約書の写し (3) 賃貸契約書の写し (4) 売買契約書の写し (5) その他転居を証する書類 |
許可事項 | 許可内容 | 許可期間 | 添付書類 |
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身体的理由 | 身体的治療を要し、通院通学に便利な学校へ通学へする場合 | 必要な間 | 医師の診断書及び通院通学の経路 |
特別支援学級入級 | 指定校に特別支援学級がなく、特別支援学級のある学校に通学する場合 | 必要な間 | 不要 |
いじめ・不登校等 | いじめや不登校等生徒指導上の理由で教育的配慮が必要な場合 | 必要な間 | 学校長の意見書 |
部活動 | 希望する部活動が指定された学校にない等、部活動に特別に配慮を要する理由がある場合 | 必要な間 | 学校長の意見書 |
許可事項 | 許可内容 | 許可期間 | 添付書類 |
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留守家庭 | 保護者が共働きにより、帰宅後監督者がいない場合 | 小学校卒業まで | 就労証明書、営業許可書等及び身元引受承諾書(様式第6号)又はこれに類する証明書 |
住民票の異動不可家庭 | 家庭の事情で居住地に住民登録ができない場合 | 住民登録ができるまで | 自治委員等の居住を証する書類 |
保護者の入院等 | 保護者の入院等で一時的に他へ預けられる場合 | 保護者と生活できるまで | 医師の証明書等及び身元引受承諾書又はこれに類する証明書 |
精神的不安定 | 家庭環境が急変する等、児童生徒にいちじるしい精神的影響があると思われる場合 | 必要な間 | 学校長の意見書又は医師の診断書 |
許可事項 | 許可内容 | 許可期間 | 添付書類 |
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教育長が必要と認めた場合 | 就学に関して特別な状況が生じた場合等 | 必要な間 | 教育委員会が必要と認める書類 |
関連様式
この記事に関するお問い合わせ先
教育総務課 総務係
〒879-1307 大分県杵築市山香町大字野原1010番地2
電話番号:0977-75-2410
ファックス:0977-75-1314
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