法人市民税
更新日:2022年08月01日
法人市民税を納める人
法人市民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
市内に事務所や事業所がある法人 | 均等割、法人税額 |
市内に事務所や事業所がある公益法人等または法人でない社団等で収益事業を行わないもの | 均等割 |
市内に寮・宿泊所等のみがある法人 | 均等割 |
法人市民税額
法人税割額 + 均等割額 = 法人市民税額
1、法人税割額
法人の所得の大きさに応じて負担し、その基礎となる課税標準額は国税の法人税額を用いています。
国税の法人税額 × 市内の従業者数 / 全従業者数 × 税率(8.4%) = 法人税割額
- 平成17年10月1日から平成23年3月31日までに終了する事業年度分
・合併の前日、杵築市の地域に事務所または事業所を有する法人等…14.7%
・合併の前日、山香町及び大田村の地域に事務所または事業所を有する法人等…12.3% - 平成17年10月1日以降に、新たに事業を開始した事務所または事業所を有する法人等…14.7%
- 平成23年4月1日以降に終了する事業年度分…14.7%
- 平成26年10月1日以降に開始する事業年度分…12.1%
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度分…8.4%
2、均等割額
法人の資本等の金額と市内の従業者数に応じて納めます。
事務所、事業所等を有していた月数 × 税率 ÷ 12 = 均等割額
資本等の金額(資本積立金額を含む) | 杵築市内の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える | 50人を超える | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円を超え50億円以下 | 50人を超える | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円を超え10億円以下 | 50人を超える | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円を超え1億円以下 | 50人を超える | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万以下 | 50人を超える | 120,000円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 50,000円 |
※資本等の金額及び従業者数は、その法人の事業年度の末日で判定します。
申告と納付
法人自ら法人税割と均等割を計算し、事業年度終了後2ヶ月以内に申告書を提出するとともに申告した税額を納めていただきます。
申告区分 | 納めるべき税額(均等割) | 納めるべき税額(法人税割) | 申告と納付の期限 |
---|---|---|---|
予定申告 | 6ヶ月 | 前期の確定した税割×6÷前期事業年度の月数 | 事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告 | 6ヶ月 | 事業年度開始日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなし、仮決算により計算した法人税額を課税標準として計算した額 | 事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
確定申告 ただし、中間(予定)申告により納付した税額がある場合は、その税額を差し引きます。 |
12ヶ月 | 法人税額を課税標準額として計算した法人税割額 | 事業年度終了の日から2ヶ月以内 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒873-0001 大分県杵築市大字杵築377番地1
電話番号:0978-62-1805
ファックス:0978-62-3293
メールフォームからのお問い合わせ
- ページに関するご意見をお聞かせください
-